登記実務 | すがはら法務事務所ブログ

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コンビニで住民票や印鑑証明書を取得できる時代

コンビニで住民票や印鑑証明書を取得できる時代になりました。

平成22年から、一部の市区町村が、証明書のコンビニ交付サービスを実施
しています。

現在のところ、コンビニ交付の条件は、
・お住まいの市区町村が同サービスを実施していること
・住基カードを保有していること
・お近くにセブンイレブンがあること、以上3点です。

平成25年4月現在で、同サービスを実施している市区町村は全国で63団体
だそうです。

ちなみに近畿地区では次のとおりです。

大阪府・・豊中市、門真市、羽曳野市
兵庫県・・西宮市、三木市
奈良県・・生駒市
京都府・・木津川市
滋賀県・・長浜市、愛荘町

最近、大阪府豊中市でもサービス開始されたことから、当事務所地元の
司法書士業界でも話題になることが多くなりました。

コンビニ交付のメリットは、時間的・地理的制約から解放されることに加え、
手数料も若干安くなる場合が多いようです。

これに対し、デメリットが重要なのですが、不動産取引など証明書を厳格に
審査することが要求される場面では、専門家等の職責として、「ニセモノ対策」
が「通常の証明書」に比べて困難あるいは手間であるということです。
たとえば、コンビニ交付の証明書には、いわゆる「公印」が無いため、慎重を
期する執務姿勢として、特殊な赤外線等をあてて「ホンモノである」と確認する
作業等を推奨されることとなります。

もちろん、専門家としてはどのような場面でも対応できる万全の体制を構築す
るべきでしょうが、一般の方にお願いしたいのは、重要な取引等の場面では、
やはり「通常の証明書」を取得いただいた方が有難いということになるでしょう。

また、金融機関の実務等もそのような流れで整備されていくのではないかと予想
しています。

堺の法務局が移転します

大阪法務局堺支局は6月10日から新庁舎に移転するそうです。
移転と言っても隣に移動するようなものですが。

(法務局公式HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
昔、裁判所の敷地だった場所ですね。
南海高野線堺東駅には少し近くなります。

以下、雑談です。

大阪府下で、会社法人登記の提出先は、現在、本局・堺支局・
北大阪支局の3庁のみになっています。
これは、「商業法人登記事務の集中化」という施策の結果です。

混同されやすいのですが、上記はあくまでも設立や変更といった
登記申請書類「提出先」の管轄の話であって、謄本や印鑑証明と
いった「証明書の取寄せ」は全国各地の最寄りの出張所等でも可
能です。

たとえば、大阪法務局池田出張所で、北海道や沖縄の会社の謄
本や印鑑証明書を取得することは可能です。
(印鑑証明書は、印鑑カードが手元にあることが条件です)

その一方で、大阪府池田市の会社の設立や、池田市の会社の役
員変更をする際の登記申請書類提出先は、池田出張所ではなく
北大阪支局(茨木市)になります。

司法書士業務の柱は登記と裁判ですが、上記の法務局の管轄と、
裁判所の管轄が微妙に違うので、意外と重要な注意点になります。

個人的に、何となく一番違和感があるのは、岸和田市を管轄する
裁判所(簡裁・地裁・家裁)は岸和田なのですが、岸和田市を管轄
する法務局は堺支局になる、という違いです。

まあ、雑談ですね・・

最近、不動産登記の完了が遅い??

大阪府下の法務局はHP上で登記完了予定日をアップしています。
(法務局公式HPトップページ下部)
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
アベノミクスの影響(?)で不動産取引が増加しているのか、先月くらいから
不動産登記案件が結構バタバタしている印象があります。

そして、さらにその影響か、大阪府下の法務局の不動産登記完了が全体的に
やや遅れている印象があります。

大体お客さんには、「不動産取引の日から2週間程度で完了後の登記簿謄本
と権利証を納品します」と伝えています。
根拠としまして、私の経験上、法務局の審査に1週間程度、当事務所内での
事後処理に2~3日かかるため、郵送日数も含めて合計2週間という計算です。

ところが、現在、上記リンク先をご覧いただきましたらお分かりになるように、
たとえば、大阪法務局北出張所の不動産(権利)登記完了予定日(審査期間)は
申請後3週間程度になってしまっています。

ちょっと暇がかかりすぎかな・・という印象が否めないですね。
もちろん、法務局職員の方々がかなりハードワークされていることは重々承知
しておりますが。

大阪では、ここ数年でかなり思い切った法務局の統廃合が行われました。
私が業界に入った頃と比較しても、法務局の数は半数程度に減ったように記憶
しています。
その趣旨が合理化であるならば、ただ減らすだけではなく、負担が過重になっ
ている局の事務分散も検討してあげなければならないのではないかと思われる
今日この頃です。

医療法人の定款変更登記~行政庁の認可と効力発生日~

今回は法人登記実務の少し専門的な話題になります。

以下、事例に即して考えてみましょう。

医療法人が定款変更する際には、主務官庁(都道府県知事)の認可を受けることが
効力要件になります(医療法第50条)。

ここで、3月1日付で認可を受けて、当該認可書が3月10日に医療法人に到達した場合、
定款変更登記の申請書に記載すべき変更年月日(定款変更の効力発生日)は、3月1日
or3月10日のいずれが適切でしょうか?

答えは「認可書到達日」の3月10日になります。
この点について、登記実務上の根拠は、「昭和34年民事甲第2737号民事局長通達」
になるようです。

先日、上記登記手続きを受託した際、認可書に明記されている日付ではなく、当事者
からの「聴き取り」によってしか判断できない到達日を効力発生日として登記すること
に何となく私は違和感を感じたため(到達日をきちんと控えていない可能性もあるでし
ょう)、あらためて詳しく調べてみたわけです。

市販の実務書・登記マニュアル本などを参照しても、上記のような根拠にまで言及して
いるものはほとんど見当たりませんでした。

考え方として、「主務官庁の許可という行政行為は、その行為のみで効力を発生する
ものではなく、相手方がこれを了知し得べき状態、すなわち到達したときにその効力が
発生すると解すべき」ことになるそうです(登記研究152号)。

なお、実務対応としましては、当事者(法人)から到達日を聴き取り、司法書士への登
記委任状に「認可書到達の年月日 平成25年3月10日」の要領で記載するのが一般的
です。

以上、自分自身の忘備録という意味も込めて記事にしました。

登記簿謄本が安くなります!

平成25年4月1日から、登記簿謄本(登記事項証明書等)が、
「また」値下げされるそうです。

インターネット登記情報も値下げ対象になっています。

つい数年前まで謄本1通1,000円だったのですが、あっとい
う間に600円(ネット請求の場合480円)ですか・・

一般市民の方は「得した気分」といったところでしょうが、
専門職は見積書作成時に注意が必要ですね。

手数料一覧は法務省公式HPをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/000108361.pdf

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