2023年・始動!
6日間しっかりと休養することができ、本日1月4日、フレッシュな気持ちで、
2023年の仕事を始めています。
今年から来年にかけて、司法書士として、しっかり向き合い対処しなければ
ならない重要な法改正(あるいは新法)が運用開始します。
・2023年4月1日民法改正
新たな財産管理人制度の創設、共有制度の見直し等
・2023年4月27日相続土地国庫帰属法
一定の要件の下、相続等により取得した土地を国に帰属させる制度の創設
・2024年4月1日不動産登記法改正
報道等でよく取り上げられている「相続登記の義務化」
いずれも、「所有者不明土地問題」等への解決策として改正等を検討された
内容であり、登記あるいは物権法に深く関わる司法書士は、実務をリードす
べき立場にあると認識しています。
これまでも実際にいくつかご相談を受けましたが、法改正について若干の誤
解をされている例も見受けられました。
運用に関わる詳細な情報について、未だ明らかでない箇所もありますが、当
事務所でも、社会からの期待に応えられるよう、情報収集と研鑽を続けてま
いります。
もちろん上記以外にも、大小多くの課題に対応するため、健康にも気をつけな
がら、全力で走り続けたいと存じます。
(コロナ禍を言い訳に運動不足気味になっているので、実際に走りたいとも思
っています)
今年もよろしくお願いいたします。
2023年の仕事を始めています。
今年から来年にかけて、司法書士として、しっかり向き合い対処しなければ
ならない重要な法改正(あるいは新法)が運用開始します。
・2023年4月1日民法改正
新たな財産管理人制度の創設、共有制度の見直し等
・2023年4月27日相続土地国庫帰属法
一定の要件の下、相続等により取得した土地を国に帰属させる制度の創設
・2024年4月1日不動産登記法改正
報道等でよく取り上げられている「相続登記の義務化」
いずれも、「所有者不明土地問題」等への解決策として改正等を検討された
内容であり、登記あるいは物権法に深く関わる司法書士は、実務をリードす
べき立場にあると認識しています。
これまでも実際にいくつかご相談を受けましたが、法改正について若干の誤
解をされている例も見受けられました。
運用に関わる詳細な情報について、未だ明らかでない箇所もありますが、当
事務所でも、社会からの期待に応えられるよう、情報収集と研鑽を続けてま
いります。
もちろん上記以外にも、大小多くの課題に対応するため、健康にも気をつけな
がら、全力で走り続けたいと存じます。
(コロナ禍を言い訳に運動不足気味になっているので、実際に走りたいとも思
っています)
今年もよろしくお願いいたします。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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