2016年7月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

商業登記規則また改正!!

やれやれ、商業登記規則がまた改正されました。

既に多くの士業がブログで取り上げていますが、
平成28年10月1日以降、商業登記申請に際して、
株主総会議事録等の添付に合わせて「株主リスト」
も法務局に提出する必要が生じます。

単純な定時役員変更登記でも必要となります。

司法書士であれば、少なくとも口頭ベースでこれま
でも株主構成を確認してきたでしょうから、新たな負
担が増えるという感覚は無いですが。

何らかの理由で「株主リスト」が提出できない、ある
いは未整備などイレギュラー事例の対応は、ケースス
タディーで詰めていくことになるでしょう。

また、法定備置書類である株主名簿を適正に管理整備
する気運となれば幸いですね。

今回は、忘備メモとしてのご紹介に留めておきます。

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