
本人確認情報の「有効期限」
2017年4月1日(土)
- テーマ:
- 登記実務
不動産登記手続きに際して、「登記済権利証」あるいは「登記識別情報」
を紛失等されていて法務局に提出できない場合、代替手段として、司法書
士による「本人確認情報」の作成という手続きが選択可能です。
司法書士が、権利証等を提出すべき名義人と面談し、その記録を提出する
ことによって、権利証等の代替書類になり得ます。
権利証等は、名義人本人が登記手続きに関与していることの担保(なりす
まし防止という趣旨)なので、司法書士がしっかり本人確認していれば十
分でしょうという発想です。
ところで・・
今回、2016年8月に上記面談をしたにもかかわらず、事情があってすぐに
登記手続きできず、2017年3月にようやく登記手続き実行した事案があり
ました。
面談日から本人確認情報提出日まで7か月も間が空いてしまったことにな
ります。
不動産登記法上、本人確認情報の「有効期限」は定められていないのです
が、さすがにこれほど時間経過した経験は無かったので、若干不安に思い
ながらも、時間経過した理由も補記したうえでそのまま提出しました。
(もう一度面談しても良かったのですが、3月末でスケジュールに余裕が
なかったということもあり・・)
結果として、何ら問題無く登記手続きが進みました。
印鑑証明書は3ヶ月以内のものを添付していますし、それらも総合的に見て
問題無いと判断されたのでしょう。
(もちろん私自身が問題無いと判断している前提ですが)
ちょっと珍しい(?)ケースだったので、参考までに記事にしました。
を紛失等されていて法務局に提出できない場合、代替手段として、司法書
士による「本人確認情報」の作成という手続きが選択可能です。
司法書士が、権利証等を提出すべき名義人と面談し、その記録を提出する
ことによって、権利証等の代替書類になり得ます。
権利証等は、名義人本人が登記手続きに関与していることの担保(なりす
まし防止という趣旨)なので、司法書士がしっかり本人確認していれば十
分でしょうという発想です。
ところで・・
今回、2016年8月に上記面談をしたにもかかわらず、事情があってすぐに
登記手続きできず、2017年3月にようやく登記手続き実行した事案があり
ました。
面談日から本人確認情報提出日まで7か月も間が空いてしまったことにな
ります。
不動産登記法上、本人確認情報の「有効期限」は定められていないのです
が、さすがにこれほど時間経過した経験は無かったので、若干不安に思い
ながらも、時間経過した理由も補記したうえでそのまま提出しました。
(もう一度面談しても良かったのですが、3月末でスケジュールに余裕が
なかったということもあり・・)
結果として、何ら問題無く登記手続きが進みました。
印鑑証明書は3ヶ月以内のものを添付していますし、それらも総合的に見て
問題無いと判断されたのでしょう。
(もちろん私自身が問題無いと判断している前提ですが)
ちょっと珍しい(?)ケースだったので、参考までに記事にしました。
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