2017年4月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

本人確認情報の「有効期限」

不動産登記手続きに際して、「登記済権利証」あるいは「登記識別情報」
を紛失等されていて法務局に提出できない場合、代替手段として、司法書
士による「本人確認情報」の作成という手続きが選択可能です。

司法書士が、権利証等を提出すべき名義人と面談し、その記録を提出する
ことによって、権利証等の代替書類になり得ます。

権利証等は、名義人本人が登記手続きに関与していることの担保(なりす
まし防止という趣旨)なので、司法書士がしっかり本人確認していれば十
分でしょうという発想です。

ところで・・

今回、2016年8月に上記面談をしたにもかかわらず、事情があってすぐに
登記手続きできず、2017年3月にようやく登記手続き実行した事案があり
ました。
面談日から本人確認情報提出日まで7か月も間が空いてしまったことにな
ります。

不動産登記法上、本人確認情報の「有効期限」は定められていないのです
が、さすがにこれほど時間経過した経験は無かったので、若干不安に思い
ながらも、時間経過した理由も補記したうえでそのまま提出しました。
(もう一度面談しても良かったのですが、3月末でスケジュールに余裕が
なかったということもあり・・)

結果として、何ら問題無く登記手続きが進みました。

印鑑証明書は3ヶ月以内のものを添付していますし、それらも総合的に見て
問題無いと判断されたのでしょう。
(もちろん私自身が問題無いと判断している前提ですが)

ちょっと珍しい(?)ケースだったので、参考までに記事にしました。

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