
空き家問題について
2015年5月27日(水)
- テーマ:
- コラム
いわゆる「空き家対策特別措置法」が全面施行され、話題に
なっています。
司法書士業界でも空き家問題は今アツい分野の一つと見られ
ているようです。
実際に、執務の中で、田舎の相続物件を放置していて・・とい
うような相談はとても多い印象を受けます。
典型的な空き家問題「予備軍」と言えますね。
さて、上記特別措置法の目玉は、一定の要件のもと、市町村
が「特定空き家」を強制的に(所有者等の承諾なしに)除去・
修繕等措置することが認められたという点でしょう。
※特定空き家=倒壊等危険な状態にある空き家
もっとも、私有財産の保護は憲法上の要請ですから、不当な権
利侵害が行われないよう十分に配慮が必要で、強制的に措置を
行うための要件はかなり厳格に定められています。
たとえば、別荘がある日突然無くなっていた等ということは有
り得ませんので、「適切に管理されている空き家」に関しては心
配無用です。
そのあたりの誤解は無いように、慎重に報道等情報発信される
べきであると考えます。
司法書士としては、適切な相続登記等を通じて空き家問題を減
らすこと、不在者財産管理人選任のお手伝いをして空き家問題
を解決すること等、空き家問題に注目し、積極的に関与してい
くことが期待されることでしょう。
そのようなお悩みがございましたら、ぜひ当事務所にもご相談く
ださい。
なっています。
司法書士業界でも空き家問題は今アツい分野の一つと見られ
ているようです。
実際に、執務の中で、田舎の相続物件を放置していて・・とい
うような相談はとても多い印象を受けます。
典型的な空き家問題「予備軍」と言えますね。
さて、上記特別措置法の目玉は、一定の要件のもと、市町村
が「特定空き家」を強制的に(所有者等の承諾なしに)除去・
修繕等措置することが認められたという点でしょう。
※特定空き家=倒壊等危険な状態にある空き家
もっとも、私有財産の保護は憲法上の要請ですから、不当な権
利侵害が行われないよう十分に配慮が必要で、強制的に措置を
行うための要件はかなり厳格に定められています。
たとえば、別荘がある日突然無くなっていた等ということは有
り得ませんので、「適切に管理されている空き家」に関しては心
配無用です。
そのあたりの誤解は無いように、慎重に報道等情報発信される
べきであると考えます。
司法書士としては、適切な相続登記等を通じて空き家問題を減
らすこと、不在者財産管理人選任のお手伝いをして空き家問題
を解決すること等、空き家問題に注目し、積極的に関与してい
くことが期待されることでしょう。
そのようなお悩みがございましたら、ぜひ当事務所にもご相談く
ださい。
大阪地裁・自己破産申立ての書式変更
2015年5月21日(木)
- テーマ:
- 裁判実務
大阪地裁に自己破産(同時廃止)申立書を提出する際の
所定書式が大幅に変更されている旨の情報を入手しまし
た。
自己破産は、画一・迅速に事務処理するため、裁判所所定
書式をそのまま使用することが推奨されています。
司法書士が申立て支援する際も同様です。
平成27年7月1日以降は必ず新書式で、とのこと。
事務所内の古いデータベースを使用しないように注意が必
要です。
なお、一般の方でも裁判所窓口で書式を入手できます。
以上、忘備録として。
所定書式が大幅に変更されている旨の情報を入手しまし
た。
自己破産は、画一・迅速に事務処理するため、裁判所所定
書式をそのまま使用することが推奨されています。
司法書士が申立て支援する際も同様です。
平成27年7月1日以降は必ず新書式で、とのこと。
事務所内の古いデータベースを使用しないように注意が必
要です。
なお、一般の方でも裁判所窓口で書式を入手できます。
以上、忘備録として。
特定行政書士制度について
世間でそれほど大きな話題になっていなかったように思われま
すが、行政書士業務の根拠法である行政書士法が去年末に一
部改正されました。
重要な改正点としまして、「一定の研修を修了した行政書士(特
定行政書士)は行政不服申し立てに係る手続きの代理を行える」
ようになりました。
たとえば、行政庁に建設業許可の免許取得を申請して「不許可」
とされた場合、この行政判断を不服として「不服申し立て」をす
ることが法律上可能です。
従来、行政書士は、免許取得の申請そのものの代理は出来たの
ですが、(なぜか)不服申し立ての代理は出来ませんでした。
法改正により、一定の研修を受講すれば、不服申し立てまで代理
することが可能になったということです。
さて、この法改正を受けて、「特定行政書士」になるべきか否か?
業界内でも意見が分かれているようです。
私の経験に即して言えば、「そもそも不許可にならないように」行
政庁と折衝するのが専門職の真骨頂であり、不服申し立てという
伝家の宝刀を抜くような場面に遭遇したことは未だかつて無かった
と思うのですね。
したがいまして、当事務所の法改正対応としましては、当面、「特
定行政書士」になることは見送りたいと考えております。
今後、業界内の動向を注視し、特定行政書士の優位性やメリット
が明確に見えてきた場合、その段階で再検討したいと思います。
すが、行政書士業務の根拠法である行政書士法が去年末に一
部改正されました。
重要な改正点としまして、「一定の研修を修了した行政書士(特
定行政書士)は行政不服申し立てに係る手続きの代理を行える」
ようになりました。
たとえば、行政庁に建設業許可の免許取得を申請して「不許可」
とされた場合、この行政判断を不服として「不服申し立て」をす
ることが法律上可能です。
従来、行政書士は、免許取得の申請そのものの代理は出来たの
ですが、(なぜか)不服申し立ての代理は出来ませんでした。
法改正により、一定の研修を受講すれば、不服申し立てまで代理
することが可能になったということです。
さて、この法改正を受けて、「特定行政書士」になるべきか否か?
業界内でも意見が分かれているようです。
私の経験に即して言えば、「そもそも不許可にならないように」行
政庁と折衝するのが専門職の真骨頂であり、不服申し立てという
伝家の宝刀を抜くような場面に遭遇したことは未だかつて無かった
と思うのですね。
したがいまして、当事務所の法改正対応としましては、当面、「特
定行政書士」になることは見送りたいと考えております。
今後、業界内の動向を注視し、特定行政書士の優位性やメリット
が明確に見えてきた場合、その段階で再検討したいと思います。
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