2016年3月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

大阪家裁・遺産分割調停

・相続人の戸籍等は3ヶ月以内のものが必要
(被相続人は古くてもOK)

・遺産のうち不動産は、住宅地図も提出

・家裁所定の「事情説明書」も提出

ローカル・ルールもあるので、申立ての際は、管轄裁判所
のHPをよく確認する必要がありますね。

忘備録として記事にしました。

こころを病む「ひと」をみる人のための10ヶ条

成年後見業務で訪問した精神科の病院に掲示されていました。
非常に感銘を受けたので、書き写しました。

1.その「ひと」はこころを病む「ひと」である前に「ひと」であると思うこと
2.どのような症状でもそれはその「ひと」のせいではなく、病のためと思うこと
3.その「ひと」には病む時の症状の裏に、素晴らしい人間性が隠れていると思うこと
4.その「ひと」には病む前に誇りある人生があったのであり、それに心から敬意を表
し傷つけぬように心を配ること
5.その「ひと」には言葉を掛けるとき自分が掛けられたらと常に考えてすること
6.治療、世話をするときは常に受ける側の気持ちに立ってすること
7.慣れは仕事を正確、迅速にするのによいが、馴れに陥らないように心を配ること
8.月に1度、仕事の上で感激を持てなかったら、自分の仕事に流されていると思うこ
と
9.病気の世話をすることに努力するのと、病気を治すことに努力するのとの両方に
常に心を配ること
10.病む「ひと」のみでなくその「ひと」を取り巻く人々の背負う重荷にも心を配ること

いかがですか?

これは、成年後見人のための10ヶ条にも、そのまま当てはまりそうな気がします。

法律家のための10ヶ条?、いや、あらゆる仕事や人間関係にも、当てはまりそうですね。

監査役の廃止の登記(新たな注意点)

現行の会社法上、監査役は株式会社の必置機関ではありません。

上場企業等大会社を除き、その会社に監査役を置くか置かないか選
択することが可能です。
但し、取締役「会」設置会社は、原則として、監査役も設置することが必
須とされています。

平成18年に会社法の大改正が施行されてから、「名ばかり役員」を廃
止し、経営をスリム化するため、取締役会や監査役の廃止の登記を行
う会社は結構多い印象を受けます。

この時、登録免許税(収入印紙代)が7万円(役員変更1万円・取締役
会廃止3万円・監査役廃止3万円)もかかることに負担を感じて、廃止
を見送る会社もまた少なくありません。

ところで、平成27年5月に「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」
が登記事項に追加されて以降、監査役の廃止の登記をする際には、
登記申請書に、「会計に限定する旨」の登記も廃止すると明記する
必要があるので、要注意です。

監査役を廃止すれば、「会計に限定する旨」は当然に職権抹消される
というセット感覚でイメージしていましたが、別途申請が必要です。

私自身の理解が正確でなかったので、忘備録の意味も込めて・・

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