クーリングオフ・悪質商法対策(司法書士・行政書士)
「また同じようなモノを買ってしまった‥」「押しの強いセールストークに根負けして‥」などといった経験は少なからず、誰にでもあるものでしょう。
そして、笑い話にできる程度であれば良いのですが、少しの行き違いで悩みやトラブルに発展してしまう場合もあるでしょう。
私自身も勿論あります。
こんな時は「結局自分が悪いのだから‥」と自分を責めたり、相手方の不親切な応対に「もう取り返しがつかない‥」と頭を抱えたりしがちですが、消費者を守るため「特定商取引法」「消費者契約法」といった法律による救済手段が存在します。
あなたのケースは下記の類型に該当しませんか?
1.クーリングオフ対象の代表例
- 訪問販売による商品購入;「法定書面」受領後8日以内
- 通信販売による商品購入;商品到着後8日以内(例外あり)
- 電話勧誘販売による商品購入;「法定書面」受領後8日以内
- エステ、英会話、学習塾など入会;「法定書面」受領後8日以内
2.クーリングオフ制度とは?
上記のような、とくに消費者がミスリードされやすい取引類型(あくまでも「代表例」です)について、簡単に契約解除が出来るように、クーリングオフ制度が設けられています。
クーリングオフの大きな特徴は、相手方(業者)に「落ち度がなくても」要件に該当しさえすれば、一方的に契約解除が可能であるという点です。
極端に言えば、単に「やっぱりやめた」でもOKなのです。
なお、上記のような各期間制限が設けられていますが、たとえば「法定書面」の要件は、ある程度厳格に解釈されるため、受領した書面の記載内容に不備・不足があれば、「8日を経過していても大丈夫」という場合もあります。
3.クーリングオフ行使の方法
クーリングオフ期間内に、クーリングオフ行使書面を「発送」する必要があります。
相手方への「到達」が期間経過後であっても、クーリングオフは有効です。
期間内に適切な書面を発送したことを示すため、「配達証明付内容証明郵便」にて送付すべきでしょう。
4.クーリングオフ以外の救済手段(悪質商法対策)
さて、「上記の類型に該当しない」「クーリングオフ期間を過ぎてしまった」という場合であっても、他に救済手段のメニューは存在します。
クーリングオフは、相手方(業者)に「落ち度がなくても」救済されるという特殊な制度ですから、そもそも相手方や商品等に「落ち度がある」場合には勿論、その部分を法的に追及することによって、救済手段を確保できる可能性があります。
たとえば、以下のような場合です。
- 事実に反する説明を受けた
- 脅迫的な言動、その他不適切な勧誘方法を受けた
- 消費者側に一方的に不利な内容の契約をさせられた
- 不良品、明らかに「多過ぎる」商品を売り付けられた
「信義則」という法律用語があります。
つまり、法令は「常識的」であるべきなので、常識違反は何らかの法令にも違反している場合が多く、解除・取消し・損害賠償等を主張・請求できる可能性があります。
相手方(業者)は「契約書にこう書いてあるから‥」などと反論してくる場合がありますが、そもそもその(一方的にこちらに不利な内容の)契約書自体の有効性が疑わしい場合もあるのです。
泣き寝入りをされる前に、ぜひ司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
クーリングオフ・内容証明郵便・悪質商法対策について‥
池田市役所前 司法書士行政書士すがはら法務事務所にご相談ください!
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