過払い金の返還請求手続き

過払い金の返還請求手続き(司法書士)

あくまでも経験の範囲内での一般論ですが、高金利で借り入れをされて、5年くらいの間コツコツと返済をされてきた場合、「払い過ぎ」の状態になっていて、逆に貸金業者に対して「過払い金の返還請求」をすることができる可能性があります。

ここでは「過払い金」の仕組みや手続きの流れについてご紹介します。

1.過払い金とは?

以前、「利息制限法」及び「出資法」という法律が存在しました(現在は抜本改正されています)。

この2つの法律で、貸金業者の貸付利息の「上限」について、「異なる定め」がされていたのが、法律の欠陥というべき問題点でした。

利息制限法の方が、出資法に比べて、貸付利息を「低く」定めていたのです。

この差の部分が、いわゆる「グレイゾーン」です。

過払い金が社会的問題に発展するまで、多くの貸金業者は、より利益を上げるために、「高い」方の上限利息で貸し付けを行ってきました。

ところが、裁判で「低い」方の上限利息が本来的であり、貸金業者は顧客に対して「払い過ぎた(グレイゾーン)部分を返還すべきである」という統一見解が示されたのです。

2.手続きの流れ

  1. 司法書士が手続きを受任後、貸金業者に受任通知を発送し、「取引履歴の開示」を請求します。
  2. 貸金業者は「グレイゾーンを含めた」取引履歴を開示しますので、これを司法書士が再計算し、「グレイゾーンを除いた」取引履歴を作成します。この再計算を「引き直し計算」といいます。
  3. 引き直し計算が終了した時点で、返還請求可能な過払い金額が確定します。
  4. 3にもとづき、貸金業者とまずは交渉し、たとえば、「請求可能金額の8割で和解」というように交渉をまとめます。好条件での交渉がまとまらない場合、裁判手続きによって解決を図る方法もあります。

3.最近の傾向

  1. 相手方となる貸金業者の経営状況の悪化や破綻・再編により、交渉が長期化する場合、好条件での交渉を進めにくい場合も多くなってきておりますので、ご了承ください。
  2. 過払い金の返還請求権にも「消滅時効」がございますのでご注意ください。
  3. 以上のような最近の傾向でございますので、手続きをご検討中の方は、お早めにご相談いただきますことをおすすめします。

過払い金の返還請求手続きについて‥
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