本人訴訟と裁判書類作成等支援(司法書士)
司法書士の裁判書類作成業務は、明治初期の近代的司法制度創設に遡る伝統的な根幹業務の一つです。
統計上、我が国の民事訴訟の5割以上が「本人訴訟」で行われていることをご存知でしょうか。
その理由は様々に考えられますが、司法書士が裁判書類作成というかたちで本人訴訟を支援してきた実績があることも事実です。
裁判員制度など「裁判をより身近に」という考え方が浸透してきています。
本人訴訟支援もまた、このような趣旨に合致した取組みであると考え、当事務所で特に力を入れている分野の一つです。
以下では、民事通常訴訟を中心に、本人訴訟と司法書士の関与についてご紹介します。
1.裁判手続きの実際
裁判といえば、報道やドラマで観るような大げさなイメージよりも、多くの場合、実際は事務的な手続きです。
裁判官は、「現場」に居合わせたわけではありません。
そこで、判断(判決)の材料として「証拠」が必要になります。
とくに、契約文書など「書証」の存否が、決定的と言っていいくらいに重要なポイントになります。
また、裁判官は「その場」であらゆる判断を下せるわけではありません。
そこで、当事者は「訴状」「答弁書」「準備書面」といった裁判書類を提出し、あらかじめ裁判官に事件の内容を把握しておいてもらう必要があります。
結局、多くの裁判では「議論」するよりも、適切な証拠と裁判書類の提出が最重要課題になるということです。
2.訴訟代理人
このような裁判手続きを全面的に代行してくれるのが訴訟代理人です。
訴訟代理人とは、言うまでもなく弁護士のことです。
弁護士に依頼すれば、当事者に代わって裁判書類を作成し、当事者に代わって法廷に赴いてもらえます。
なお、簡易裁判所における民事訴訟については、司法書士も同様に訴訟代理人として活動することができます。
3.本人訴訟
本人訴訟とは、弁護士等に依頼することなく、当事者自身が裁判書類を作成し、当事者自身が法廷に赴くということです。
4.司法書士の裁判書類作成等支援
本人訴訟で裁判手続きをしたいけれども難しい書類の作成にはちょっと自信が無いという時には、司法書士に「裁判書類作成のみ」代行してもらうこともできます。
そのほか、法廷でのやりとりについてアドバイスをしたり、一人では心細いという方には裁判所まで付き添いさせていただく場合もございます。
訴訟代理人は「代わりに」訴訟をしてくれるイメージですが、司法書士の裁判書類作成等支援は「二人三脚で」訴訟するイメージと表現されることがあります。
5.メリットと注意点
本人訴訟のメリットとしまして、一般的に、裁判費用を比較的低額に抑えられること、ご自身で主体的に手続きを遂行されたことによる達成感などが挙げられます。
もちろん、本人訴訟はある程度ご自身で手続きできることが前提ですから、難易度の高い案件など、訴訟代理人を立てることをお勧めすべき場合には、必要に応じて、安心して依頼できる弁護士をご紹介させていただきます。
本人訴訟と裁判書類作成等支援について‥
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