株式会社・合同会社の設立

株式会社・合同会社の設立(司法書士・行政書士)

平成18年に会社法が大改正されました。

「1円会社」などというキーワードも話題になりましたが、ニーズや経営規模に合わせて、本当に簡易に会社設立できるように制度設計されています。

当事務所では、司法書士・行政書士として法務の専門知識、FPやコンサルティング、あるときは飲み仲間として、二人三脚で会社設立・設立後の諸手続きをサポートいたします。

1.株式会社と合同会社

日本国の会社法では4種類の会社設立が認められています。

「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」です。

以下では、ニーズの多い「株式会社」と「合同会社」を比較しながらご紹介します。

(なお、合同会社を米国式に「LLC」と呼ぶ場合があります。さらに、これと似た「LLP」という制度も存在しますが、LLPは「会社制度ではない」ので、ここではご説明を省略します。)

まずは一般論ですが、株式会社は「大きな」会社を、合同会社は「小さな」会社をイメージして制度設計されています。

したがって、個人事業に近いような小規模の会社の場合、本来的には合同会社の方が向いているといえるかもしれません。

もっとも、株式会社にしても「大は小を兼ねる」ので、それほど大きな違いはありません。

合同会社にした場合の大きなメリットとしてまず挙げられるのは、初期費用としての設立登記費用(司法書士報酬含む)が、株式会社の半額程度(10万円~15万円)で済むという点です。

ただし、「合同会社」というネーミングの知名度がやや低く、代表者の肩書も代表取締役ではなく「代表社員」となるので、対外的(金融機関を含めて)な信用度(見栄え)は見劣りしてしまうかもしれません。

「とりあえず法人化できればいい」というニーズに対しては合同会社で十分で、「大きく取引を展開していきたい」というニーズに対しては株式会社を選択されることをおすすめします。

2.株式会社の設立手続き(司法書士業務)

株式会社は法務局に「設立登記」を申請することによって、法律上、設立の効力が生じます。

設立登記までの流れは概ね以下のとおりです。

  1. 新会社の基本事項の決定
    新会社の「商号」「本店所在地」「事業目的」「資本金」「役員構成」など基本事項を決定してください。

    当事務所では「設立事項チェックシート」も配布いたしております。

  2. 類似商号調査などリーガルチェック
    1の基本事項について、各関連法規や行政実務上問題ないか、念のためリーガルチェックします。
    チェックが終わった段階で、新会社の印鑑等の発注をお願いします。
  3. 書類の作成
    役所(法務局)に提出する押印書類一式を作成します。
    必要に応じて、出資者や役員の印鑑証明書もご用意いただきます。
  4. 定款の認証
    公証人役場にて定款の認証を行います。
    当事務所では、印紙税4万円を節税するため、「電子認証」による認証を行っています。
  5. 資本金の払込み
    とりあえず、代表出資者の口座に払込みいただくのが一般的です。
    なお、口座通帳のコピーも法務局に提出します。
  6. 設立登記申請
    以上、作成書類一式を添付して、法務局に設立登記を申請します。
    登記申請日が新会社の「設立記念日」になります。
  7. 登記手続き完了
    通常、3日~5日程度で法務局の審査が終了します。
    登記手続き完了後、会社の登記事項証明書(謄本)や印鑑証明書を取得し、金融機関等に提出します。

なお、合同会社設立手続きの流れもほぼ同様ですが、合同会社の場合「④定款の認証」は不要です。

3.許認可や届出を要する場合(行政書士業務)

たとえば、不動産仲介業やタクシー・トラックなどの運送業、飲食店営業などを予定されている場合は、たんに会社を設立するだけでなく、営業を開始するため一定の手続きを要しますので、ご注意ください。

これら手続きの代行・アドバイスにつきましても行政書士業務として当事務所にご相談いただけます。

4.その他コンサルティングなど

会社設立はスタートですから設立後が本番です。

当事務所では、会社設立後も、法改正等重要な情報のお知らせや、役員任期の管理など、安心して「本業」に取り組んでいただけるよう、継続的に法務サポートいたします(関与先様に対して基本的に無料サービスです)。

また、中小企業診断士等と連携したコンサルティンググループにも加盟しており無料の「企業診断」なども行っておりますので、お気軽にご利用ください。

株式会社・合同会社の設立について‥
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