離婚手続き

離婚手続き(司法書士・行政書士)

離婚はメンタル面のケアも非常に重要であると考えますが、法手続きである以上、思わぬ不利益を受けないために一定の予備知識を持っておくに越したことはありません。

ここでは、離婚の法手続きについてご紹介し、さらに離婚に際し様々な理由で強い支援を必要とする方であっても、安心して離婚を選択できるような付随的手続きについてもご紹介します。

1.離婚手続きの概要

離婚手続きには、大きく分けて、「協議離婚」と「裁判上の離婚」があります。

離婚届にお互いがサインをしてというのが協議離婚です。

当事者の一方が何らかの理由で離婚届へのサインを拒んでいる場合には、家庭裁判所に裁判上の離婚を申し立てます。

裁判上の離婚はまず「離婚調停」(法廷における話し合い)から始まって、それでもまとまらない場合には「離婚審判」又は「離婚訴訟」に移行します。

離婚に伴い、親権・養育費・慰謝料等が関連する問題として考えられますが、これらについても同様に、まずは話し合い、まとまらなければ裁判所の関与のもとで結論付けるという流れになります。

2.離婚原因

離婚原因として法律(民法770条)に列挙されているのは以下のような事由です。

とくに裁判上の離婚においては、以下のような離婚原因を主張・立証することになります。

  1. 不貞行為
    パートナー以外と肉体関係を持つということです。
  2. 悪意の遺棄
    同居義務や協力義務を放棄していることです。
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病
    回復の見込みがないことなどが要件で、簡単には認められません。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
    以上1~4に当てはまらない離婚原因で、暴力的な言動や性格の不一致その他さなざまな離婚原因について解釈の幅を持たせる表現になっています。

3.安心して離婚するために

一日も早く離婚をしたいのだけれども「暴力を振るわれるかもしれない」「お金のことが心配」といった理由で我慢しているというケースもあるかもしれません。

こうした「女性の権利」を守るために、専門家はもちろん、公的機関でも様々な支援や相談に応じてくれますのでご安心ください。

  1. 身体の安全の確保について
    DVによる危険を回避するため、公的機関(配偶者暴力支援センターや警察署)とも連携し「一時避難施設」への入所やDV防止法にもとづく「接近禁止命令」といった手続きを選択することが出来ます。
  2. 生活の確保について 
    「明日からの生活」を確保するための手段として生活保護受給を申請することが出来ます。
    不正受給が問題になっていますが、専門家が「申請同行」すれば話が早く進みます。
    その他、母子家庭のための費用助成等の諸制度活用を検討することも出来ます。
  3. 裁判等の費用について
    司法書士や弁護士にご依頼の場合の費用についても、「法テラス」という公的機関の費用助成や分割払いなどをご検討いただくことが出来ます。

4.まずはご相談ください

専門家にご相談いただくことによって、今ご自身の置かれている状況や問題点が整理されて、「いつまでに何をすればよいのか」ということが明確化されますので、先の見えない不安を取り除く一助になるのではないかと思われます。

そうしたうえで、必要に応じて、各書類の作成や他の相談機関との連携等ご説明いたします。

事案によって、とくに離婚専門の弁護士に依頼された方がよい場合には、ご説明のうえ、信頼できる提携先事務所をご紹介させていただくことも可能です。

離婚手続きについて‥
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