よくあるご質問(FAQ)

よくあるご質問

司法書士と弁護士の違いについて教えてください。

司法書士は昔「代書屋」と呼ばれていたように、法律的な文書の作成を代行するというのが基本的な仕事です。

たとえば、AさんがBさんに対して貸金の返還を請求するための裁判を起こすとしましょう。

ここで、弁護士に依頼した場合、弁護士がAさんの「代理人」として法廷に出廷します。

それに対して、司法書士に依頼した場合、司法書士が裁判書類を作成し、Aさん自身が「本人訴訟」という形式で法廷に出廷します。

じっさいのところ、多くの裁判は「書面主義」ですので、きっちりした裁判書類が提出されれば、法廷で(ドラマのように)弁論する機会はほとんどありません。

このように、弁護士業務が「代理型」であるのに対し、司法書士業務は「伴走型」であるというような表現を使ったりもします。

ところで、いわゆる「司法制度改革」の一環で、弁護士の増員等とあわせて、司法書士の職域を拡大して「弁護士的」な仕事内容が追加されました。

つまり「簡易裁判所管轄」の「民事事件」については、司法書士が「代理型」の業務もできるようになりました。

司法書士の裁判事務について「140万円」というキーワードが聞かれるのは、この「簡易裁判所管轄」事件が140万円以下の事件であるとされているからです。

では、ご依頼を検討されている事案について、結局のところ、司法書士事務所に行けばいいのか、弁護士事務所に行けばいいのか、ご判断に迷われる場合もあるかと存じます。

当事務所にてご相談いただきましたら、費用対効果等をご説明のうえ、事案によって信頼のおける提携先の弁護士事務所もご紹介いたしますのでご安心ください。

さらに詳しい「司法書士と行政書士の違い」についての解説

裁判業務についての解説はコチラ>>

弁護士・税理士・司法書士‥等、どの「~士」に依頼すればよいのか分かりません。

何が問題で誰に相談すればいいのかわからない‥、という場合も少なくないものと思われます。

税理士&司法書士というように、複数の専門家で対処した方が良い事案もございます。

そのような場合であっても、「町医者」として、ひとまず当事務所にて内容をお伺いして、必要に応じてそれぞれの「専門医」をご紹介することができます。

費用はどのタイミングで支払えばよいでしょうか?

費用は原則、手続き終了後のタイミングでお支払いをお願いしております。

ただし、10万円以上の立替金を要する事案につきましては、手続き終了前であっても立替金のご精算をお願いする場合がございます。

また、手続き受託から終了までの期間が長い事案につきましては、若干の着手金のお支払いをお願いする場合がございます。

依頼したものの途中で事情が変わって中止した場合の費用等について教えてください。

手続きの進捗状況によって、割合的な修正を加えた費用のお支払いをお願いしております。

電話やメールでの相談には応じてもらえますか?

一般的なご相談であれば電話やメールでもお応えできます。

ただし、専門家責任を持って、踏み込んだ判断を要するご相談につきましては、事実の誤認やニュアンスの行き違いを避けるため、何らかの資料を持参いただいたうえで原則ご面談させていただいております。

私自身の相談では無いのですが、聞いてもらえますか?

たとえば、「父の件でご相談」ということであれば、ご相談の段階ではご本人様にお会いする必要はありません。

ただし、手続きを具体的に進めるにあたっては、資格業法上の「本人確認義務」がございますので、原則ご本人様との直接ご面談にご協力をお願いいたしております。

遠方に居住しておりますが、受託してもらえますか?また、出張に来てもらえますか?

事案によって、その地元の専門職に依頼された方がよい場合もございますが、北海道や九州に出張することも珍しくありません。

近畿地方以外への遠方出張の場合、交通費と出張日当(半日2万円、1日4万円程度)のご負担をお願いしております。

平日は仕事で忙しいため、夜か休日しか時間がとれないのですが‥

事前にスケジュール調整いただきましたら、夜や土日祝日でも全く問題なくご対応させていただきます。

得意分野・不得意分野はありますか?

どちらかというと、行政書士業務よりも司法書士業務の方をメインで取り扱っています。

行政書士業務につきましては、取扱業務の幅が大変広いので、「不得意分野が無い」という行政書士は逆にほとんどいないと思われます。

基本的な「法的思考回路」があれば、経験上だいたいの手続きは問題なくこなせるものと考えていますが、特殊な許認可業務などにつきましては、とくにその分野に強い行政書士をご紹介させていただく場合がございます。

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