任意後見制度・老後の安心プラン(司法書士・行政書士)
任意後見制度とは、成年後見制度のひとつの種類です。
大きな特徴は「あらかじめ」利用する成年後見制度であるという点です。
もうひとつの制度である法定後見制度とは大きく異なります。
むしろ、遺言と比較すると分かりやすいかもしれません。
遺言は「自分の死後」このようにしてもらいたいという意思表示ですね。
これに対して、任意後見は「自分の老後(認知症等になったとき)」このようにしてもらいたいという意思表示です。
まだ知名度が低く、利用率も上がっていませんが、この制度を上手に利用すれば、この高齢化・都市型社会において、本当に老後の安心の確保に寄与できるものと考えます。
1.任意後見手続きの概要
任意後見制度利用の流れはおおむね以下のとおりです。
- 任意後見を任せたい相手方の選定
まずは、自分の老後を安心して任せられるような相手方の選定が大前提です。身近にそのような親族や知り合いがおられない場合、司法書士等の専門家を相手方として選定されてください。 - 任意後見契約の締結・登記
その相手方と十分に話し合い、遺言のような「任意後見契約」を作成します。これは、公証役場における手続きにて作成する必要があります。 - 認知症等になった場合
万が一、ご本人が認知症等になった場合、その時点ではじめて任意後見契約が発動します。逆に、そのままお元気でおられる限り、任意後見契約は発動しません。
2.老後の安心プラン
任意後見に合わせて、遺言や「見守り契約」を作成することによって、理想的な「老後の安心プラン」として運用する方法もあります。
契約書・プランの作成や相手方の選定などについては、司法書士・行政書士や「リーガルサポート」にもご相談ください。
任意後見制度・老後の安心プランについて‥
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