少額訴訟について(司法書士)
われわれ日本人の感覚として「裁判」と言うと近寄り難いような語感があるのではないかと思います。
しかしながら、簡易裁判所は「身近な裁判所」という理念のもと、その名のとおり簡易な制度やサービスを実施しています。
ちなみに、池田市の簡易裁判所は、インスタントラーメン発明記念館のすぐそばに「大阪池田簡易裁判所」があります。
ここでは、簡易裁判所について、とくに簡易裁判所における少額訴訟制度についてご紹介します。
1.裁判所の管轄
日本の訴訟制度がいわゆる三審制を採用しているのはよく知られている話です。
ところで、この第一審は、「訴訟物の金額」によって、地方裁判所管轄か簡易裁判所管轄に振り分けられます。
その境界線は140万円となっていて、たとえば「100万円の支払い」を請求する訴訟は140万円以下なので、簡易裁判所において提起することになります。
2.少額訴訟とは?
ところで、少額訴訟とは、広い意味では簡易裁判所における訴訟全般を言うことが多いように思いますが、厳密な専門用語としての少額訴訟とは、とくに訴訟物の金額が少額な訴訟についての「特例制度」のことを言います。
3.少額訴訟の要件・特色
厳密な専門用語としての少額訴訟とは、おおむね以下のような特例制度です。
- 訴訟物の金額が「60万円以下」であること。
- 訴訟の目的が「金銭の支払い請求」であること(明渡し請求等は不可)。
- 以上のような案件を迅速に処理するため、法廷は原則「1日で終了」する。
「訴訟はお金がかかる、時間もかかる」という印象があり、敬遠される要因の一つかもしれませんが、上記のように、少額訴訟は訴訟手続きとしてとことん簡素化された内容となっております(より詳細な要件等については裁判所や専門家等にご確認ください)。
4.司法書士の関与
司法書士は、簡易裁判所管轄の訴訟について法廷に立つことも出来るようになり、弁護士と並ぶ少額訴訟のエキスパートと言うことができます。
簡易裁判所は身近な裁判所なので、一度ご自身で足を運んでみられてもよいかもしれません。
但し、金額的には少額訴訟であっても、法律的には専門性の高い事案も少なくありませんので、とくにそのような場合には、身近な法律家司法書士にご相談ください。
少額訴訟について‥
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