各種契約書の作成(行政書士)
病気になってから病院に行って治すよりも、病気にならないように予防した方がよいことは言うまでもありません。似たようなことが法務の分野についても言えます。
「裁判になった時点で勝っても負け」というような表現があります。
裁判にまで話がもつれると、費用も時間も労力も馬鹿にならないというニュアンスです。
そして、話がもつれるのは「ちゃんと契約書を作っていなかった」という理由が多いように思います。
口約束で済ませていたとか、契約書を作ったけれども内容がボロボロだったとか‥ そうならないように「予防司法」という表現があります。
「裁判=紛争司法」に対して、紛争を予防する、万が一紛争になってもすぐに白黒つけられるようにきっちりけじめをつけておく、ということです。
その「予防司法」の代表例が、ここで取り扱う契約書の作成です。
1.典型契約
現代社会は契約社会といいますが、たとえばコンビニでお菓子を買うのも「売買契約」です。
契約に関する基本法を「民法」といいます。
民法は、代表的な契約類型を「典型契約」として、以下のように定めています。
- 売買契約
- 贈与契約
無償で与える契約。なお、死因贈与や負担付贈与もあり。 - 交換契約
- 消費貸借契約
たとえば、「金銭借用書」は法的には「金銭消費貸借契約書」になる。 - 賃貸借契約
有償で貸し借りすること。 - 使用貸借契約
無償で貸し借りすること。たとえば、親名義のマンションに子が居住するなど。 - 請負契約
建築やリフォームが典型例。その他ソフト開発・講演・クリーニングなど。 - 委任契約
法律行為の依頼。弁護士契約・司法書士契約など。 - 雇用契約
- 寄託契約
預けること。手荷物預かりなどのサービス。 - 組合契約
- 終身定期金契約
- 和解契約
2.非典型契約
民法はかなり古い法律です。
時代の変化やニーズの多様化によって、上記のような「典型契約」ではカバーし切れない領域、すなわち「非典型契約」という契約類型がたくさん登場しました。
たとえば、「取引基本契約」「業務委託契約」「媒介契約」「保守契約」「販売委託契約」など業種ごとに数えきれないくらいの契約類型が存在しています。
これら非典型契約について議論する際には、まず典型契約のどの類型に「類似」しているかを分析したうえで、取引実情や紛争事例を加味して法解釈を運用すべきでしょう。
たとえば、取引基本契約について、それ自体統一的に定めた法律は存在しないため、「売買的」な取引基本契約であれば、典型契約である売買契約の法律条文に準じて、契約内容や紛争処理法を検討するのが合理的です。
(ちなみに「請負的」な取引基本契約も考えられますが、その場合は請負契約の法律条文に準じて‥という思考回路です。)
3.契約書の作成にあたって
契約書の作成にあたって一般的な注意事項は以下のとおりです。
- 「5W1H」といった基本事項をまずは整理する。
- 良くできた「雛型」を参照し、それを真似て叩き台を作ると安心。
- 解釈の分かれるような文言や専門用語はなるべく避けて「素人でも分かりやすい」契約文書を心がける(契約は分かりにくいものというイメージが一般的かもしれませんが、本来契約は分かりやすいものであるべきです)。
- 民法の典型契約の条項に照らして、必要最低限の記載事項を漏らさない。とくに紛争事例・責任分担に関わる箇所には細心の注意をする。
- 印紙税法上の「課税文書」については収入印紙の貼付も忘れない。
- 事業契約においては「消費者契約法」「下請法」その他特別法による規制にも配慮する。
- 究極的には契約書は裁判の証拠書類になる。「裁判官の視点」で、裁判官になったつもりで契約書を見直すことも重要。
また、契約書の作成にプラスして有用な「予防司法」の例は以下のとおりです。
- 行政書士等専門家のアドバイスを受ける。また、専門家に契約の「立会人」になってもらう。
- 契約書に押印する印鑑は「認め印」ではなく「実印」を使用する。
- 公正証書によって契約する。連帯保証人・不動産抵当などの担保を立ててもらう。
各種契約書の作成について‥
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