報酬についての基本指針
法務サービスの「値段」はどのようにして決まるのでしょうか?
金銭的な価値を算出し易い業種ではないので難しいところですが、概念的には、たとえば「仕入」としての自己研鑚・書籍や人件費、そしてそれらをもとにどれくらい「付加価値」を創出できたか、つまり顧客様のお役に立てたか、というところで値打ちが決まるのでしょう。
司法書士業務の本質は「代理業」であります。
言い方を変えれば顧客様ご自身で手続きされることも可能です。
そこで、司法書士に依頼するメリットは、「正確であること」「時間の節約になること」「部分ではなく全体を見渡した助言等をできること」などを挙げられるのではないかと考えます。
たとえば、いま裁判所に対して何らかの申立てを検討されているとしましょう。
本屋に行けばそれなりに書籍が並んでいますし、インターネットからも様々な情報を入手できます。
裁判所の相談窓口に行けば、わりあい親切に相談に乗ってもらえます。
そうして手間暇をかければ申立てに漕ぎ着けることは可能であろうと思います。
この手続きを司法書士に依頼した場合、色々な場所に行って調べ物をする手間暇が省けること、確実にゴールが見えること、そして、ある手続きが他の手続きに与える影響や代替手段・将来の見通しまで考慮した提案・アドバイスを受けることによって安心して最適な手続きを進められるというメリットがあるものと考えます。
また、一流の専門家と一度「仲良し」になっておけば、次回はもっと気軽にレベルの高いサービスを受け易いということもあるでしょう。
こうしたメリットに対して支払う対価として安いか高いかという感覚が、現実的な顧客様の「報酬感覚」になるのではないでしょうか。
「報酬に相場はあるのか?」といったお問い合わせを受けることがあります。
司法書士報酬の相場になるものの一つとして、数年前まで全国統一的な「報酬基準」というものが定められていました。
ところが、平成14年に、自由競争という考えのもと、この統一的な報酬基準制度は廃止されました。
つまり、以後は、常識の範囲内で各司法書士がどのように報酬を定めても完全に自由であるということになったのです。
その一方で、司法書士のような専門性の高い分野の仕事について、自由競争の理念が本当に馴染むのかどうか多少疑問に感じるところでもあります。
競争が進み、結果サービスの向上につながるのであれば何も言うことはありませんが、極論を言えば、「職人肌」「学者肌」の資格者よりも、「商売上手」の資格者の方に機会が多いということが、長い目で見て本当に社会に有益なのか、という批判も成り立ちうるものです。
また、良心的な資格者である程、公益的・ボランティア的な仕事も数多く引き受けていますが、当然のことながら、こうした類の仕事については競争=効率を度外視せざるを得ません。
加えて、世俗的な意見ですが、ある程度の制度的保証がなければ、わざわざ難関試験を通って国家資格を志す人材の確保が困難になるかもしれません。
結論としまして、旧報酬基準が廃止された後も、多くの司法書士はやはり旧報酬基準を一つの目安として報酬算定しているものと思われます。
このことは直ちに旧態依然というわけではなく、「不毛な価格競争」に頭を悩ませることを避け、また、もちろん多くの司法書士が旧報酬基準は決して不当に高い価格設定になっていないものと感じているからでしょう。
そこで、当事務所では、この「相場」となるべき旧報酬基準をもとに、自身の経験で手続きの難易度等も加味して、独自の報酬基準を設定いたしております。
もっとも、以上述べましたことは基本指針であり、報酬基準はあくまでも「基準」に過ぎません。
「敷居の低い」事務所であることを第一の運営理念としている以上、報酬がまさに「高い敷居」になってしまうのは避けたいものです。
報酬が自由化されている以上、法務サービスの「値段」を決めるのは究極的には市場=顧客様なのですから、基本指針をご理解いただいたうえでの良心的な費用交渉(分割払い・減額など)には応じます。
それどころか、報酬の適正化を図るための建設的なご意見はよろこんで頂戴したいと考えております。
また、根本的に資力が足りないと思われる方であっても、法律扶助ほか公的機関の費用助成制度をご利用いただける場合がございます。
各団体の開催する無料法律相談事業などをご紹介できる場合もございます。
「法律家である前にひとりの人間である」と言ったものです。
本当に困っている依頼者の方をお助けするために骨身を惜しみませんので、ご安心のうえご相談ください。
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