少額訴訟等代理業務のご案内(司法書士)
司法書士の業務範囲が広がり、簡易裁判所(訴額140万円以下の少額事件)の訴訟については、弁護士に準じて、司法書士もほぼ同様の代理業務ができるようになりました。
昨今、借金整理等を主幹業務とする司法書士事務所が急激に増えたのはこのためです。
なお、「裁判書類作成業務」と「少額訴訟等代理業務」との違い、「司法書士」「行政書士」と「弁護士」との違いについて、より詳細なご説明につきましては、別途「よくあるご質問」「コラム:司法書士と行政書士」のページをご用意いたしております。
少額訴訟等代理業務の報酬基準
少額訴訟代理 | 1件あたり「着手金2万円~」+「成功報酬10%」 |
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訴訟価額140万円以下の訴訟について、書類の作成のみならず交渉等全般を受託した場合には、定額制ではなく、弁護士費用のような成功報酬制で費用算定するのが一般的です。
なお、上記基準に照らし、実費・消費税別「7万円」を最低報酬額に設定しています。
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