相続に関する法手続きチェックリスト(司法書士・行政書士・FP)
- 被相続人の死亡(相続開始)
- 死亡届の提出(7日以内)(市区町村役場)
- 相続関係者の確認
法定相続人は(配偶者ならびに)第1順位;子、第2順位;親、第3順位;兄弟姉妹 - 遺言書の有無の確認(なるべく早く)
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所にて遺言の検認手続き - 遺産状況や負債状況の調査(なるべく早く)
メモ程度で結構なので「遺産等目録」を作成 - 相続放棄(3ヶ月以内)
負債が遺産を大きく上回る場合、家庭裁判所に申立てを検討 - 準確定申告(4ヶ月以内)
1月1日から死亡日までの所得について、税務署に申告の必要ある場合 - 戸籍の取寄せ、遺産評価、遺産分割協議など
各種名義変更や税務申告のための具体的な準備行為として
遺産分割協議が調わない場合には遺産分割調停等も検討 - 相続税の申告(10ヶ月以内)
基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」※平成27年1月1日以降に死亡された場合 - 土地家屋その他財産の名義変更、預金の解約など(なるべく早く)
土地家屋の名義変更は登記所、預金や保険は各金融機関等のマニュアルに従う
一般的に、相続に際して注意しなければならない法手続きは上記のとおりです。
各手続きの要否や順序につきましては、個別事情等によって異なりますので、あくまでもご参考までにご確認ください。
当事務所では、土地建物の名義変更(司法書士)、相続関係者の調査(行政書士)、遺産分割協議書の作成(行政書士)、遺言検認・相続放棄・遺産分割調停の各申立書作成(司法書士)など、相続に関する法手続きを総合的にサポートいたします。
その他、相続税の申告等の税務に関しましては、ファイナンシャルプランナーとして一般的なアドバイスを差し上げたうえで、必要に応じて税理士にお繋ぎいたします。
相続に関する法手続きについて‥
池田市役所前 司法書士行政書士すがはら法務事務所にご相談ください!
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