債権回収の手段としての支払督促手続き

債権回収の手段としての支払督促手続き(司法書士)

貸金や売掛金が不良債権になってしまった場合の債権回収の手段として、たとえば、(1)私的交渉(いわゆる示談)、(2)内容証明郵便の送付、(3)契約書等の公正証書化、(4)担保・保証人の追加、(5)通常訴訟・少額訴訟、(6)支払督促、といった手続きがあります。

いずれも、まずは司法書士(行政書士)が解決の窓口としてご相談ご対応できます。

ここでは、債権回収の手段のうち「支払督促」の制度についてご紹介します。

1.支払督促とは?

支払督促とは、単なる督促ではなく、裁判所を通した督促手続きのことを言います。

通常訴訟と同様に裁判所に対して申立書を提出しますが、通常訴訟と異なるのは、主に以下のようなポイントです。

  1. 書面審査のみで、一度も法廷に出向く必要が無い。
  2. 裁判官ではなく「裁判所書記官」が審査担当する。
  3. 相手方が督促に対して全く異議(反論)を述べないことを前提とする。
  4. 通常訴訟と比較して裁判費用が安い。

少額訴訟の手続きについても別にご紹介しましたが、支払督促はあくまでも督促なので、少額訴訟よりも「さらに簡素化」した手続きになります(より詳細な要件等については裁判所や専門家等にご確認ください)。

しかも、支払督促の効果は、通常訴訟で「勝訴判決を勝ち取った場合と同じ」くらい大きい効果(強制力)がありますので、ハマれば非常に効率的な債権回収の手段であると言えます。

もっとも「相手方がまったく異議(反論)を述べない」ケースはそう多くはないでしょうから、このあたりの見極めがキーポイントになります。

万が一、相手方が反論してきた場合には、支払督促としては不成立となり、自動的に通常訴訟に移行します。

債権回収としての支払督促手続きについて‥
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