債権回収の手段としての支払督促手続き(司法書士)
貸金や売掛金が不良債権になってしまった場合の債権回収の手段として、たとえば、(1)私的交渉(いわゆる示談)、(2)内容証明郵便の送付、(3)契約書等の公正証書化、(4)担保・保証人の追加、(5)通常訴訟・少額訴訟、(6)支払督促、といった手続きがあります。
いずれも、まずは司法書士(行政書士)が解決の窓口としてご相談ご対応できます。
ここでは、債権回収の手段のうち「支払督促」の制度についてご紹介します。
1.支払督促とは?
支払督促とは、単なる督促ではなく、裁判所を通した督促手続きのことを言います。
通常訴訟と同様に裁判所に対して申立書を提出しますが、通常訴訟と異なるのは、主に以下のようなポイントです。
- 書面審査のみで、一度も法廷に出向く必要が無い。
- 裁判官ではなく「裁判所書記官」が審査担当する。
- 相手方が督促に対して全く異議(反論)を述べないことを前提とする。
- 通常訴訟と比較して裁判費用が安い。
少額訴訟の手続きについても別にご紹介しましたが、支払督促はあくまでも督促なので、少額訴訟よりも「さらに簡素化」した手続きになります(より詳細な要件等については裁判所や専門家等にご確認ください)。
しかも、支払督促の効果は、通常訴訟で「勝訴判決を勝ち取った場合と同じ」くらい大きい効果(強制力)がありますので、ハマれば非常に効率的な債権回収の手段であると言えます。
もっとも「相手方がまったく異議(反論)を述べない」ケースはそう多くはないでしょうから、このあたりの見極めがキーポイントになります。
万が一、相手方が反論してきた場合には、支払督促としては不成立となり、自動的に通常訴訟に移行します。
債権回収としての支払督促手続きについて‥
池田市役所前 司法書士行政書士すがはら法務事務所にご相談ください!
取扱業務一覧
相談内容を探す
- 本人訴訟と裁判書類作成等支援
- 相続に関する法手続きチェックリスト
- クーリングオフ・悪質商法対策
- 債務整理(借金整理)の手続き
- 過払い金の返還請求手続き
- 少額訴訟について
- 債権回収の手段としての支払督促手続き
- 老後の安心‥成年後見制度
- 任意後見制度・老後の安心プラン
- 株式会社・合同会社の設立
- 定款変更・諸規則の見直し
- 離婚手続き
- 抵当権(住宅ローン)抹消登記
- 新・中間省略登記
- 各種契約書の作成
- 賃貸トラブル・建物明渡し請求
- 敷金返還請求
- 土地・建物の名義変更
業務エリア
大阪府(池田市、大阪市、豊中市、箕面市、能勢町、豊能町)、兵庫県(川西市、宝塚市、伊丹市、三田市、猪名川町)を中心に「京阪神全域(大阪府、京都府、兵庫県)」に対応しています。その他の遠方への出張も可能です。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2024/01/05
- 謹賀新年
- 2023/12/28
- 今年もありがとうございました
- 2023/08/01
- お盆期間の営業予定
- 2023/04/03
- GWの営業予定
- 2023/04/03
- 11年目
コラム
- 2022/12/28
- 一年間ありがとうございました
- 2022/04/06
- 開業10年
- 2022/01/04
- 謹賀新年
- 2021/12/28
- 一年間ありがとうございました
- 2021/04/03
- 開業9年
すがはら法務BLOG
- 2024/01/05
- 謹賀新年
- 2023/12/28
- 今年もありがとうございました
- 2023/08/01
- お盆期間の営業予定
- 2023/04/03
- GWの営業予定
- 2023/04/03
- 11年目
「すがはら法務事務所」のご案内
詳しいご案内は、こちら