不動産登記業務のご案内

不動産登記業務のご案内(司法書士)

司法書士といえば「登記の専門家」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

じっさい多くの司法書士事務所が不動産登記を主幹業務としています。

すがはら法務事務所では、典型的な売買等の案件はもちろん、何代にもわたる相続など困難な案件にもご対応します。

  • 土地建物の贈与・売買・相続等に伴う名義変更手続き
  • 金融機関からのローン(返済)に伴う抵当権設定(抹消)手続き
  • 不動産登記簿・各種図面の取寄せ、調査

新・中間省略登記の解説は、コチラ>>

不動産登記業務の報酬基準(登録免許税、印紙代等の実費を除く金額)

所有権移転登記 1件あたり4万円
抵当権抹消登記 1件あたり1万1,000円
各種証明書の取寄せ 1件あたり500円

売買・贈与・相続等を原因として、土地建物の名義を書き換える場合、所有権移転登記手続きをします。

この場合のいわゆる登記費用は「登録免許税」と「司法書士報酬」の合計金額になります。たとえば、1,000万円の建物を贈与する場合、登録免許税額は「1,000万円×2%」で20万円です(結構高いです‥なお、この2%という「税率」の部分は移転原因により異なり、たとえば相続の場合0.4%です)。

したがいまして、「20万円+4万円」がトータルの登記費用になります。登記費用はその登記によって利益を受ける側の人、売買であれば買主側が多く支払うのが一般的です。

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業務エリア

大阪府(池田市、大阪市、豊中市、箕面市、能勢町、豊能町)、兵庫県(川西市、宝塚市、伊丹市、三田市、猪名川町)を中心に「京阪神全域(大阪府、京都府、兵庫県)」に対応しています。その他の遠方への出張も可能です。

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2023/12/28
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2022/12/28
一年間ありがとうございました
2022/04/06
開業10年
2022/01/04
謹賀新年
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一年間ありがとうございました
2021/04/03
開業9年

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