老後の安心‥成年後見制度(司法書士・行政書士)
いまの日本は高齢化社会と言われていますが、この高齢化社会においてニーズが高い法制度の一つが成年後見制度です。
かつては禁治産・準禁治産という制度がありました。
この旧制度はマイナスイメージが強く、また、市民にとって利用しやすい制度でもなかったので、全面改正し、新制度として誕生したのが成年後見制度なのです。
平成12年に導入された後、年々利用率が上がってきており、今では1年あたりの申立件数は3万件を超えています。
司法書士は、高齢化社会において老後の安心を確保していただくため、「リーガルサポート」という団体を結成して成年後見制度を支え、また、適切な運用がなされるよう広報活動にも努めております。
ところで、成年後見制度に、大きく分けて「2種類」の制度があるということをご存知でしょうか?すなわち「法定後見」と「任意後見」です。
「法定後見」とは「すでに」介護を必要とする方をサポートするための制度です。
「任意後見」とは、今は元気だけれども、介護が必要となった場合のために「あらかじめ」将来のサポートを設計しておくための制度です。
いま世間で、成年後見制度として知名度も利用率も高く認識されているのは、前者の法定後見です。
したがいまして、ここでは「法定後見」についてご紹介し、「任意後見」はあらためて別に項目立ててご紹介することとします。
1.成年後見制度(法定後見)の概要
成年後見制度とは、認知症等で介護を必要とする高齢者の方をサポートするための制度です。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所における「成年後見人選任手続き」を経る必要があります。
成年後見人は、高齢者(「ご本人」といいます)を見守り、財産管理・契約等の法律行為を包括的に代理します。
ご本人名義の不動産売却、預貯金・保険の契約に際して、親族の方が、成年後見制度利用の必要性を感じ、手続きを検討されるというケースが多いようです。
成年後見人の選任について資格制限はありません。
親族の方が選任される場合が多いのですが、適任の方がおられないような場合には、司法書士等の専門職その他第三者が選任されることも少なくありません。
2.成年後見人制度利用の注意点
成年後見人は、一度選任されると、よほどの事情が無い限り、ご本人のご存命中ずっとその職務を背負いつつけることになります。
たとえば、制度利用の直接の動機となった不動産の売却のみ遂行すればよいというものではありません。
また、成年後見制度は「ご本人の利益」を最優先しますので、ご本人と親族の方との利害が対立するような場面では、裁判所に協議するなど、かなり慎重な対応が必要となります。
成年後見人は、裁判所の監督下にあり、1年に1回程度、事務処理の報告を行う必要もあります。
このように、法定後見は優れた制度ではありますが、やはりメリットとデメリットが存在します。
じっさいに制度を利用してみて「こんなはずではなかった‥」と後悔される場合も稀にあるようです。
できれば、一度専門家を交えて、慎重に検討されてみることをおすすめします。
成年後見制度について‥
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