土地・建物の名義変更

土地・建物の名義変更(司法書士)

土地・建物いわゆる不動産は、私たちの保有する最も高価な財産の一つと言うことができます。そして、土地・建物に関する権利を守るための制度が不動産登記制度です。

司法書士は、専門家として長い間不動産登記制度を支えてきました。

今では「不動産登記といえば司法書士」「司法書士といえば不動産登記」というようなイメージも定着しているのではないでしょうか。

ここでは、土地・建物の名義変更を中心に、不動産登記制度についてご紹介します。

1.不動産登記制度とは?

Aさんがある土地の所有者であったとしても、その土地を持ち歩くわけにはいきませんし、ずっと見張っているわけにもいきません。

ある日、Bさんがその土地を買いたいと思い所有者を確認したい場合、あるいは、Cさんが不法占拠してしまった場合、Aさんはどのようにして所有者であることを主張(証明)すればよいのでしょうか? ほかにも、土地・建物のうえには、住宅ローンや賃借権など、目に見えない様々な権利が乗っかっている可能性があります。

このような土地・建物の権利関係を明確にし、調査や取引を円滑化するためのルールが不動産登記制度です。

2.登記所と登記簿

不動産登記制度は、登記所に備付けの登記簿で管理されています。

登記所は、施設名称としては法務局と呼ばれており、その地域ごとに管轄が指定されています。

池田市の土地・建物であれば「大阪法務局池田出張所」の管轄になります。

なお、管轄は不動産所在地で見ますので、池田市在住の方であっても、東京にマンションをお持ちであれば、東京の登記所の管轄になります。

登記簿には、その土地・建物の大きさや権利関係の経緯が詳細に記載されています。

ひとことで言えば、土地・建物の履歴書のようなものです。

3.土地・建物の名義変更

土地・建物について、相続・贈与・売買等による権利移動が生じた場合、登記簿の名義変更をすることになります。

間違った内容の登記がされてしまっては大変ですから、名義変更にはある程度厳格な手続きが必要とされています。

そこで、専門家である司法書士が書類作成その他の手続きを全面的に代行するのが一般的です。

4.その他

名義変更以外にも、金融機関の住宅ローン設定、ローン完済による抵当権抹消など、土地・建物の権利に関する手続きは色々と考えられます。

また、権利関係の調査や証明書(登記簿謄本など)の取寄せについてもご相談ください。

5.不動産登記の必要性

「今すぐに登記をしなければならない」ものではありません。

たんに「相続したけれども登記を忘れていた」というだけで罰則の対象になるようなことはありません。

じっさいに、「登記簿を見ると亡くなったおじいさんの名義になっていた」などというケースはよく見受けられます。

ただし、期間の制約はないのですが、「いつかは登記しなければならない場面が訪れる」ことは事実です。

そして、長期間登記をしないで放置しておくと、手続きが非常に煩雑になってしまうということも事実です(裁判沙汰になることも少なくありません)。

いざという時のために、早めに登記しておくに越したことはないというのが専門家の意見です。

6.ご依頼に際して

世間で「登記費用」と呼ばれているものは、司法書士報酬よりも、国税である「登録免許税」の方が大きな割合を占めています。

登録免許税は、固定資産評価証明書や納税通知書に記載されている「固定資産評価額」を基準に、登録免許税法所定の税率をかけて算出します。

そこで、「登記1件いくらでしょうか?」というような見積りのお問い合わせをいただく際には、お手数ですが、お手元に納税通知書等のご用意いただきましたらスムーズです。

土地・建物の名義変更について‥
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