敷金返還請求

敷金返還請求(司法書士)

賃貸トラブルの事例として、最近よく取り上げられるのが敷金の返還に関する話題です。

ここでは、敷金についての法的知識、返還請求の根拠や手続きの方法についてご紹介します。

1.敷金と原状回復義務

敷金とは、賃貸借契約締結に際して、借主が貸主に対して支払う金銭で、「家賃の滞納」や「原状回復」に備えた「預り金」です。

特に何もなければ、賃貸借契約が終了して物件を明け渡した時点で返還してもらえるのが原則です。

「保証金」という言葉が使われることもありますが、敷金とほぼ同義語と考えてよいでしょう。

ここで、よく勘違いされるのが「原状回復」という文言の解釈です。

国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という統一見解を示しています。

これによれば「原状回復」とは「通常の使用を超えるような使用による損耗‥(一部略)」とされています。

つまり、「暴れて窓ガラスを割った」とか「たばこの吸い過ぎによる変色等」といったような「普通ではない」損耗の回復のことを示します。

逆に言えば、「普通に」居住していても多少の汚れや家具の跡が付いたりしますが、これらに対して、敷金を充当して原状回復する必要はありません。

なぜなら、そもそも「普通に」居住する対価として、借主は家賃を支払っているのです。

綺麗に使うに越したことはありませんが、極端に言えば、人が居住していなくても建物は経年劣化します。

そのような原状回復義務(費用)まで借主が負担すると二重払いになりませんか?という理論構成になります。

結論としまして、借主が敷金返還の話をすると、相手方(業者)は決まり文句的に「原状回復費用を差し引きます」と反論することがありますが、多くの場合、これは誤った解釈運用ということになりますので、慎重に検討する必要があります。

2.敷金返還請求

敷金返還請求の具体的な方法としまして、まずは相手方に「ひとこと言ってみる」ことです。

放っておくとうやむやに処理されてしまい、返還されない可能性があります。

たとえば、「長い間お世話になったので、敷金の半分はお礼と言うことにして、残り半分は返してください」というような交渉も可能です。

そして、相手方の対応が不親切で到底納得できないようであれば、専門家にご相談ください。

最終的には、敷金返還請求訴訟(少額訴訟)によって解決するという方法がありますが、敷金の金額の多寡に応じて、費用対効果で訴訟提起までするかどうかという検討をしていただくことになります。

敷金返還請求について‥
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