債務整理(借金整理)の手続き(司法書士)
さまざまな理由で借金を抱えてしまい、苦しい状況にあったとしても、たとえば自己破産の手続きを通して適法に清算し、またそうすることでご自身を見つめ直して立ち直り、晴れやかに新しい人生をスタートされた方を多く見てきました。
そういうとき、こちら側としても、本当に相談していただいてよかった。
「相談していただいてありがとう」と言いたい気持ちになります。
「破産」という言葉の響きに抵抗感があると言われる方もおられますが、年間の個人破産件数は10万件を上回っており、そのメリットとデメリットを冷静に考えていただくと、十分に検討の余地があると言うべきではないでしょうか。
ここでは、借金整理の具体的な手続きや、その際の費用助成等についてもご紹介します。
1.債務整理(借金整理)のメニュー
借金整理の法的な手続きとして、主に以下のようなメニューがあります。
債務(借金)の金額や収入の状況、それから勿論ご本人のご希望に合わせて、手続きを選択します。
- 自己破産
一定の要件のもと、借金を「ゼロ」にするための手続きです。 - 民事再生(個人再生)
十分に返済能力がある場合には、民事再生の手続きを選択できる場合もあります。JAL社が「会社更生」の手続きを選択して話題になりました。その個人版のイメージで、「何割カット」というように、借金額を支払い可能な限度に圧縮した返済計画にもとづいて返済します。 - 任意整理
自己破産や民事再生は、裁判所の関与による裁判手続きです。これに対し、いわゆる任意整理とは、「裁判外」の交渉によって同様の手続きをして、返済計画を組み直します。
2.各手続きのメリット・デメリット
- 自己破産
借金がゼロになるというのが何よりのメリットです。デメリットとして、一定の間、一定の公職に就くことや国家資格登録をすることは難しくなります。その他、不動産のような高額な資産をお持ちの場合、手放していただくことが原則になります。 - 民事再生
自己破産と異なり、資格の制限が無いことや、不動産等を保有し続ける余地があるという点がメリットです。 - 任意整理
裁判手続きである自己破産や民事再生と比較して、簡易な手続きで、柔軟に、返済計画を決定できるという点がメリットです。また、手続き費用が比較的低額になります。その代わりに、返済条件としては、多くの場合、自己破産や民事再生よりも厳しい内容のものになります。
3.ブラックリストについて
ブラックリストとは、一般的に、「金融機関の情報ネットワークに登録されるマイナス(延滞など)の顧客情報」のことを言います。
ブラックリストに載ると、その情報ネットワークに加入する金融機関から、以後5年~10年くらいの間は、新規借入れが出来なくなります(逆に、ブラックリストにそれ以上の意味はありません)。
ブラックリストに載らないように‥という配慮で、自己破産だけは避けたいと希望される方もおられますが、実際には、民事再生でも、裁判外の任意整理であっても同様に、金融機関はブラックリストに載せる扱いにしているようです。
4.手続きの流れ
- 司法書士が受任後、まず各借入先に「受任通知=介入通知」を送付します。
- 借入先は、受任通知の受領後は「取り立てをしてはならない」とされています。つまり、司法書士の受任後、ひとまず返済を「完全にストップ」することができます。
- 借入先から最終返済金額を確定させる資料をもらい、資料をもとに返済計画を立てて、どの借金整理手続きが適切か検討します。
- まれに、3の検討の中で、じつは「過払い」の状態になっていることが判明する場合もあります。
- 3の検討にもとづき、手続きを実行します。手続きの終了まで数ヶ月かかる場合もあります。
5.手続き費用について
司法書士の受任後は返済を完全にストップすることが出来ますので、今まで返済に回していたお金が手元に残り、少し生活に余裕が出来るという方が多いようです。
ただし、そもそもの目的が借金整理ですので、分割払い等のご相談にも応じさせていただきます。
6.費用の助成について
「法テラス(日本司法支援センター)」という機関が「民事法律扶助」という事業を行っており、一定の(収入等)要件に該当すれば、手続き費用の助成を受けることも可能です。
なお、この手続きを利用するためには、法テラスの「契約司法書士」であることが必要ですが、当事務所の担当司法書士はこの契約手続きも済ませておりますので、ご安心ください。
債務整理・借金整理について‥
池田市役所前 司法書士行政書士すがはら法務事務所にご相談ください!
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