2014年8月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

登録免許税法第17条第4項の記事訂正

以前、3月1日付の記事で紹介したタイトルの件で、訂正というか、
取扱いの変更がありましたので、再度記事を書きます。

(前回記事)
登録免許税法第17条第4項


登録免許税法第17条第4項とは?

たとえば、賃借権の登記をした土地の借地権者が、後日その土地
の所有権も買い取った場合、納付する登録免許税は、通常の所有
権登記の半額で良いですよという趣旨の特例です。

ところで、そもそも土地の売買による所有権移転登記は、現在、租
税特別措置法により、「1000分の20」から「1000分の15」に税率が
軽減されています。

そこで、上記登録免許税法第17条第4項による「半額」とは、
・1000分の10か?(軽減前の半額)
・1000分の7.5か?(軽減後の半額)

判断が難しいところで、法務局内部でも必ずしも見解が統一されてい
なかったようです。

まあ要するに、割り引きをさらに割り引いていいのかというような話
ですよね。

結論としては、「1000分の7.5」にすべきという見解が、法務局だより
か何かという職員向けの情報誌で、今年7月ごろ示されたそうです。

以上、前回の記事を若干訂正するとともに、忘備録として残します。

但し、同様の事例を次回取り扱う際には、念のため事前照会した方
が良いのかなと思ったりもしています。

ローカル・ルール

司法書士の登記実務は、行政書士の許認可実務や弁護士の裁判実務と
比較して、ローカル・ルールが少ない印象を受けます。

たとえば「大阪のやり方」のまま他府県で手続きをして「困った」という経験
はそれほど多くありません。

しかしながら、先日、結構初歩的な手続きで面白い経験をしました。

以前、「住所変更登記と上申書」というテーマで記事を書きました。

(前回の記事)

住所変更登記と上申書と登記済証


「大阪のやり方」では、住所変更登記の際に、公的証明書上住所の変遷
を網羅できない場合、「上申書」という代替書類を作成し、法務局に提出
するのが一般的なのですが、この「やり方」はローカル・ルールなのだと
知りました。

最近、関東の法務局(東京・神奈川・埼玉など)に住所変更登記を申請
するに際し、念のため法務局に事前照会したところ、「上申書は不要」と
の回答をもらい、何となく違和感を持ちながら手続きしたのですが、当然
無事に審査が終了しました。

業務歴8年で、こんな初体験をするとは・・
仕事と言うのは、こういう奥の深さを感じるのも面白いですね。

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