ローカル・ルール

すがはら法務ブログ

ローカル・ルール

司法書士の登記実務は、行政書士の許認可実務や弁護士の裁判実務と
比較して、ローカル・ルールが少ない印象を受けます。

たとえば「大阪のやり方」のまま他府県で手続きをして「困った」という経験
はそれほど多くありません。

しかしながら、先日、結構初歩的な手続きで面白い経験をしました。

以前、「住所変更登記と上申書」というテーマで記事を書きました。

(前回の記事)

住所変更登記と上申書と登記済証


「大阪のやり方」では、住所変更登記の際に、公的証明書上住所の変遷
を網羅できない場合、「上申書」という代替書類を作成し、法務局に提出
するのが一般的なのですが、この「やり方」はローカル・ルールなのだと
知りました。

最近、関東の法務局(東京・神奈川・埼玉など)に住所変更登記を申請
するに際し、念のため法務局に事前照会したところ、「上申書は不要」と
の回答をもらい、何となく違和感を持ちながら手続きしたのですが、当然
無事に審査が終了しました。

業務歴8年で、こんな初体験をするとは・・
仕事と言うのは、こういう奥の深さを感じるのも面白いですね。

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