2016年2月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

訴訟の相手方が認知症の場合

あっという間に2月も半ば・・
2016年初めての記事になってしまいました。

さて、訴訟の相手方が認知症等で法的な判断能力を有しない場合、
民事訴訟法上、訴訟能力を欠くことになります。

そのまま裁判を進めることができません。

そのような場合、相手方に後見等を開始させるのが原則ですが、
後見開始の申立ては、申立権者が4親等内の親族等に限定されて
いるため、訴訟の相手方(利害関係人)からは手続きをすることが
できません。

であれば、このような場合には訴訟提起を諦めないといけないの
でしょうか?

ここで、民事訴訟法第35条の特別代理人という制度を利用します。

同条の主語は、「未成年又は成年被後見人に対し訴訟行為をしよう
とする者は」と規定されていますが、実務上、「成年被後見人と同
等に判断能力が低下した者」も含まれると拡大解釈しても良いようで
す。

※成年被後見人の定義は、家裁で成年後見開始の審判を受けた者
であり、たとえ認知症であっても、審判を受ける前であれば、正式
な意味で成年被後見人とは言えません。

ピンチヒッター的な後見人を選任するイメージですね。

私が担当した事件で、特別代理人選任にかかる予納金は7万円程
度とのことで、原則として原告側の負担となります。

高齢化社会が進み、このような事例も増えていくのかもしれません。

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