訴訟の相手方が認知症の場合
2016年2月14日(日)
- テーマ:
- 裁判実務
あっという間に2月も半ば・・
2016年初めての記事になってしまいました。
さて、訴訟の相手方が認知症等で法的な判断能力を有しない場合、
民事訴訟法上、訴訟能力を欠くことになります。
そのまま裁判を進めることができません。
そのような場合、相手方に後見等を開始させるのが原則ですが、
後見開始の申立ては、申立権者が4親等内の親族等に限定されて
いるため、訴訟の相手方(利害関係人)からは手続きをすることが
できません。
であれば、このような場合には訴訟提起を諦めないといけないの
でしょうか?
ここで、民事訴訟法第35条の特別代理人という制度を利用します。
同条の主語は、「未成年又は成年被後見人に対し訴訟行為をしよう
とする者は」と規定されていますが、実務上、「成年被後見人と同
等に判断能力が低下した者」も含まれると拡大解釈しても良いようで
す。
※成年被後見人の定義は、家裁で成年後見開始の審判を受けた者
であり、たとえ認知症であっても、審判を受ける前であれば、正式
な意味で成年被後見人とは言えません。
ピンチヒッター的な後見人を選任するイメージですね。
私が担当した事件で、特別代理人選任にかかる予納金は7万円程
度とのことで、原則として原告側の負担となります。
高齢化社会が進み、このような事例も増えていくのかもしれません。
2016年初めての記事になってしまいました。
さて、訴訟の相手方が認知症等で法的な判断能力を有しない場合、
民事訴訟法上、訴訟能力を欠くことになります。
そのまま裁判を進めることができません。
そのような場合、相手方に後見等を開始させるのが原則ですが、
後見開始の申立ては、申立権者が4親等内の親族等に限定されて
いるため、訴訟の相手方(利害関係人)からは手続きをすることが
できません。
であれば、このような場合には訴訟提起を諦めないといけないの
でしょうか?
ここで、民事訴訟法第35条の特別代理人という制度を利用します。
同条の主語は、「未成年又は成年被後見人に対し訴訟行為をしよう
とする者は」と規定されていますが、実務上、「成年被後見人と同
等に判断能力が低下した者」も含まれると拡大解釈しても良いようで
す。
※成年被後見人の定義は、家裁で成年後見開始の審判を受けた者
であり、たとえ認知症であっても、審判を受ける前であれば、正式
な意味で成年被後見人とは言えません。
ピンチヒッター的な後見人を選任するイメージですね。
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