法律雑誌への寄稿について
2015年3月29日(日)
- テーマ:
- コラム
わたくし中西博之の書いた原稿が法律雑誌『月刊登記情報』
(2015年4月号)に掲載されました。
(月刊登記情報の紹介HP)
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html
原稿依頼いただいたのは「成年後見掲示板」として、成年後
見の現場を紹介する趣旨のコラムです。
私の担当した中で最も思い入れの強い後見事案を題材に書
きました。
1ページ分のちょっとしたものですが、全国規模で有料購読さ
れている雑誌に寄稿するのは初めてで、貴重な経験をさせて
もらいました。
誰でも購読できますし、大きな図書館であれば置いているよ
うな雑誌なので、機会があれば是非お目通しください。
(2015年4月号)に掲載されました。
(月刊登記情報の紹介HP)
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html
原稿依頼いただいたのは「成年後見掲示板」として、成年後
見の現場を紹介する趣旨のコラムです。
私の担当した中で最も思い入れの強い後見事案を題材に書
きました。
1ページ分のちょっとしたものですが、全国規模で有料購読さ
れている雑誌に寄稿するのは初めてで、貴重な経験をさせて
もらいました。
誰でも購読できますし、大きな図書館であれば置いているよ
うな雑誌なので、機会があれば是非お目通しください。
外国人社長に関する商業登記取扱いの変更
外国人社長に関する商業登記取扱いが変更されました。
従来、会社の代表取締役のうち1名以上は日本国内に住所を有していなけれ
ばならないという登記取扱いが存在しました。
代表取締役の全員が外国在住の外国人という会社は作れなかったということ
です。
これは法律で決められていたのではなく、通達つまり取扱いレベルのルール
でした。
ところで、法務省のHPによると、この取扱いが平成27年3月16日から変更され
て、全員が外国在住の外国人でもOKになったそうです。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
昨日の司法書士会の役員会で情報提供があったのですが、変更された理由
等は特に明らかにされていないそうです。
それほど多いケースではないでしょうけれども、頭の片隅に記憶しておけば、
いずれ役立つ知識になるかもしれません。
従来、会社の代表取締役のうち1名以上は日本国内に住所を有していなけれ
ばならないという登記取扱いが存在しました。
代表取締役の全員が外国在住の外国人という会社は作れなかったということ
です。
これは法律で決められていたのではなく、通達つまり取扱いレベルのルール
でした。
ところで、法務省のHPによると、この取扱いが平成27年3月16日から変更され
て、全員が外国在住の外国人でもOKになったそうです。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
昨日の司法書士会の役員会で情報提供があったのですが、変更された理由
等は特に明らかにされていないそうです。
それほど多いケースではないでしょうけれども、頭の片隅に記憶しておけば、
いずれ役立つ知識になるかもしれません。
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