2014年3月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

池田高校~センバツ高校野球~

センバツ高校野球が開幕しました。

注目している出場校は「池田高校」です。

我が町、大阪府池田市にも「池田高校」がありますが、大会に
出場しているのは「徳島県立池田高等学校」の方です。

「池田」というだけで、何となく親しみを持って応援したくなるの
ですが、古豪復活ということで、メディアも注目しているようで
すね。

私は、先日偶然観たスポーツニュースで、地域ぐるみで野球部
を応援し(ただ声援を贈るという意味ではなく、寮や食事やお風
呂を提供されているそうです)、それに応えたいという野球部の
思いが繋がって、念願の甲子園出場を果たした・・というドラマ
チックで美しいエピソードに感動し、池田高校を応援したい気持
ちが一層強くなりました。

ついでに、「阿波池田」ってどんな所?と気になって調べてみま
したところ、阿波池田は市町村合併で現在は町名はなく、地域
名であることも分かりました。

「かずら橋」で有名な祖谷渓は阿波池田に所在するのですね。
これも初めて知りました。

スタンド観戦まではきっと行けませんが、ささやかながら・・
すがはら法務事務所は池田高校を応援します。

来週から!消費税増税に伴う「予納郵券」取扱いの変更

ご存じのとおり、4月1日から消費税増税がスタートします。

消費税増税の影響は、実生活にダイレクトに出てきますね。

その中で、郵便切手の値上げというのは、ほぼ毎日のように郵便局
に通う我々のような事業者にとって、重要な項目です。

そして、それに伴い、裁判所における「予納郵券」の取扱いも変更さ
れるようです。
しかも、裁判手続きの審査期間の長さを考慮して、来週3月4日から、
予め一部の取扱い変更がスタートするようなので、特に注意が必要で
す。

予納郵券とは・・

裁判手続きでは、裁判所から関係者に対する通知書・決定書・呼出状
など送付のため、申立人が申立て時に一定の郵券(郵便切手)を予納
します。

予納郵券の金額や内訳は、手続き内容や当事者の数はもちろん、地
域によっても取扱いが異なるので、事前に管轄裁判所に電話を入れて
確認するのが一般的と思われます。

さて、3月4日から上記取扱い変更がスタートする手続きとして、当事
務所に確かな情報として入ってきているのは成年後見に関する手続き
ですが、他の手続きであっても、来週以降の申立ての際には、ひとま
ず事前確認を経ておいた方が無難なのではないかと考えます。

登録免許税法第17条第4項

マンションの登記について。

一般的な分譲マンションは、法律用語で「敷地権付区分建物」といいます。

意味合いとしまして、マンションの一部屋の所有権には、その部屋(区分建物)
の所有権に加え、敷地(土地)の共有持分の利用権が含まれるというニュアンス
です。

敷地利用権は所有権であることが多いのですが、地上権や賃借権の場合もあり
ます。
後者の方が、法的に権利が「弱い」ので、物件価格は安いと思われます。

これら敷地権の「種類」は、物件の登記簿謄本に明記されています。

さて、ここからが本題で、専門的な話です。

今回、敷地権が賃借権であるマンション一部屋の所有者が、敷地の所有権(共
有持分)を買い取ったというケースでした。

この登記申請の際に適用されるのが、表題の「登録免許税法第17条第4項」です。

すなわち、「すでに登記された賃借権者が、同物件の所有権を取得する」ケース
では、本則の税率の100分の50(半分)でOKということです。

さらに、土地の所有権移転登記の場合、1,000分の20の半分=「1,000分の10」の
税率になるというのもポイントです。
租税特別措置法適用税率1,000分の15の半分=「1000分の7.5」では無い!という
ことですね。
※ 訂正記事あり・・平成26年8月31日・・1000分の7.5が正解です。

じつは私はこれを見落としており、登記官の方にご指摘いただいたので、自分自身
への戒めと忘備録も兼ねて記事にしました。

受験生の頃、ある講師の先生が「司法書士を10年やってようやく一人前」と仰った
言葉をふと思い出しました。

あっという間に業務歴8年・・
しかし、まだまだ成長しなければならないぞと自分に言い聞かせています。

すがはら法務事務所は進化を続けます。

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3月15日 土曜日
3月29日 土曜日

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