歳末に寄せて
2016年12月29日(木)
- テーマ:
- コラム
12月29日、昨日で御用納め、本日は残務整理と事務所の掃
除を済ませ、一年の仕事を終えました。
一年の仕事を終える日には、必ず地元の神社にお参りにいき
ます。
一年間この街で仕事をさせていただいたことへの感謝。
神様に手を合わせながら、沢山の人々の顔を思い浮かべます。
そんな皆様との御縁に感謝。
正月はしっかり休み充電して、また新年、清々しい気持ちで
仕事に取り組みたいと思います。
ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
除を済ませ、一年の仕事を終えました。
一年の仕事を終える日には、必ず地元の神社にお参りにいき
ます。
一年間この街で仕事をさせていただいたことへの感謝。
神様に手を合わせながら、沢山の人々の顔を思い浮かべます。
そんな皆様との御縁に感謝。
正月はしっかり休み充電して、また新年、清々しい気持ちで
仕事に取り組みたいと思います。
ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
医療法人の解散事由の登記(続)
2016年12月29日(木)
- テーマ:
- 登記実務
以前、医療法人の解散事由の登記について記事にしたことが
ありました。
(前回の記事)
これまで、大阪府・兵庫県下の医療法人の登記手続きを担当
してきた中で、上記記事に従い解散事由を別途登記しなけれ
ばならない事例は一度もありませんでした。
ところが、今回、はじめて和歌山県の医療法人の設立登記を
担当した際に、定款に解散事由として「診療所のすべてを廃
止したとき」という記載がありました。
これこそまさに、登記しなければならない解散事由ということ
であり、今後もこのような事例に注意が必要だなと感じました。
忘備録を兼ねて、再度記事にしました。
ありました。
(前回の記事)
医療法人の解散事由の登記
これまで、大阪府・兵庫県下の医療法人の登記手続きを担当
してきた中で、上記記事に従い解散事由を別途登記しなけれ
ばならない事例は一度もありませんでした。
ところが、今回、はじめて和歌山県の医療法人の設立登記を
担当した際に、定款に解散事由として「診療所のすべてを廃
止したとき」という記載がありました。
これこそまさに、登記しなければならない解散事由ということ
であり、今後もこのような事例に注意が必要だなと感じました。
忘備録を兼ねて、再度記事にしました。
中国本土の印鑑証明書
最近2件ほど、中国本土の印鑑証明書を登記手続きに使用しました。
登記手続きで印鑑証明書の提出を要求されている場合に、当事者が
外国在住の外国人あれば、当該国に印鑑証明書制度が無いことも少な
くありません。
私のこれまでの認識としては、韓国と台湾には印鑑証明書制度があり
ますが、それ以外の国には無いので、サイン証明で代替することと考
えていました。
しかしながら、最近2件、立て続けに、中国本土で発行された公文書
で、印鑑証明書の要件(住所・氏名・生年月日・印影)を備えているも
のの提示を受けました。
これを大阪管内の法務局2箇所に、不動産1件・商業1件添付して提出
し、それぞれ問題無く手続き出来ました。
なお、法務局との協議に際して、あくまでも日本国内の印鑑証明書に
準じて取り扱うので、有効期限や原本還付可否も同様との意見もいた
だきました。
サイン証明よりも印鑑証明の方が段取りが楽なので、こちらが主流に
なれば良いなと思っています。
※訂正記事※(2018年7月20日加筆)
最近、法務局は、中国本土や香港における印鑑証明書には「3ヶ月」の有効
期限を「適用しない」という運用に落ち着いているように見受けられます。
但し、通達等における公式見解で上記のように示されたわけではないので、
注意が必要で、私は個人的な執務姿勢としては、依頼元に「3ヶ月以内」の
ものの提示を求めるようにしています。
登記手続きで印鑑証明書の提出を要求されている場合に、当事者が
外国在住の外国人あれば、当該国に印鑑証明書制度が無いことも少な
くありません。
私のこれまでの認識としては、韓国と台湾には印鑑証明書制度があり
ますが、それ以外の国には無いので、サイン証明で代替することと考
えていました。
しかしながら、最近2件、立て続けに、中国本土で発行された公文書
で、印鑑証明書の要件(住所・氏名・生年月日・印影)を備えているも
のの提示を受けました。
これを大阪管内の法務局2箇所に、不動産1件・商業1件添付して提出
し、それぞれ問題無く手続き出来ました。
なお、法務局との協議に際して、あくまでも日本国内の印鑑証明書に
準じて取り扱うので、有効期限や原本還付可否も同様との意見もいた
だきました。
サイン証明よりも印鑑証明の方が段取りが楽なので、こちらが主流に
なれば良いなと思っています。
※訂正記事※(2018年7月20日加筆)
最近、法務局は、中国本土や香港における印鑑証明書には「3ヶ月」の有効
期限を「適用しない」という運用に落ち着いているように見受けられます。
但し、通達等における公式見解で上記のように示されたわけではないので、
注意が必要で、私は個人的な執務姿勢としては、依頼元に「3ヶ月以内」の
ものの提示を求めるようにしています。
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