2015年10月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

破産管財人代理による不動産登記手続き

「破産管財人代理」という法律用語は先日はじめて知りました。

破産法第77条を根拠としており、文字どおり、破産管財人を代理
する立場にある(通常)弁護士を指します。

さて、今回、破産会社の管財物件である不動産を売却する不動産
登記手続きに際し、
1.破産管財人代理から司法書士への委任状で処理できるか?
2.OKだとして、登記の際に特別な添付書類を要するか?
という2点が問題になりました。

法務局と協議の結果、
1.についてOK
(法律を根拠とし、包括的な権限を与えられている)
2.については、破産管財人の時と同様のいわゆる資格証明書兼
印鑑証明書のみでOK
(もちろん、破産管財人代理の資格証明のみ)
(その他、破産管財人代理選任許可書などは不要)
という処理で無事に不動産登記手続きが完了しました。

和歌山の法務局でした。

忘備録も兼ねて記事にしておきます。

商業登記法の改正

また法改正とドキッとしますが、マイナーチェンジです。

本日、平成27年10月5日から施行。

法人登記事項証明書、いわゆる「会社謄本」の様式変更です。

良く見ると・・これまで「欄外」に記載されていた「会社法人等番号」
が「欄内」に移動しています。

また、商業登記申請における登記事項証明書の添付省略について
ですが、こちらも、そもそも添付を要する場面が多くありません。
(会社合併の登記など)

実務・企業法務に大きな影響の無い改正と考えて大丈夫です。

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