2022年8月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

不動産登記におけるDV被害者の住所の特例的取扱いについて

不動産登記制度の原則的な考え方によると、公簿である登記簿で、その不動産の
所有者を確認できる必要があるため、登記簿に個人住所が記載されます。

たとえば、不動産を売却等する時に、登記簿上の個人住所が、実は前住所のまま
になっていたということは、珍しく無いのですが、この場合、売却による所有権
移転登記の前提として、「住所変更登記」をすべきことになります。

しかしながら、「現住所」を秘匿する必要性が高いDV被害者については、上記の
ような住所変更登記を特例的に省略する取扱いが認められています。

この特例の適用を受けるため、私の担当した事案では、法務局と事前相談のうえ、
所有権移転登記申請書に次のような書類を添付しました。
・被支援者であることを証する情報として「住民票の写し交付停止決定通知書」
・住所変更の沿革を証する住民票等
・上申書

住所変更登記は不要であるけれども、住所変更の沿革の証明自体は省略できない、
というのは一つの注意点であると考えます。
上申書は、特例の適用について特に注意喚起する意味合いで、念のため作成しま
した。

法務局からは、特例の適用を希望する旨「目立つように付箋等を貼って」提出して
ください、との助言を受けました。

自分自身の忘備録も兼ねて記事にしました。

お盆期間中の営業予定について

暑中お見舞い申し上げます。
マスクをしていると、余計に暑さを感じますね。

さて、当事務所は、今年も、お盆期間中を含め、8月は暦通り(原則、土日祝休み)
で営業します。

よろしくお願いいたします。

すがはら法務事務所からの
お知らせ

取扱業務一覧

取扱業務の詳細を見る>>

相談内容を探す

相談内容を探すの詳細を見る>>

コラム

コラムをもっと見る>>

よくあるご質問

「すがはら法務事務所」のご案内

詳しいご案内は、こちら

「すがはら法務事務所」のご案内
[住所]

大阪府池田市菅原町2番1号→地図・アクセス

[電話番号]
072-741-1237

お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せ・ご相談は、コチラ

[業務時間]

平日:9:00~18:00

土曜(隔週):10時~15時

上記以外(日曜・夜間も受付対応可)

[対応エリア]
京阪神全域、遠方出張も対応可
[取扱業務]

各種契約、相続遺言、会社法務、コンサルタント業務、役所・裁判所提出書類作成、司法書士・行政書士業務全般