発刊!「超高齢化社会の家族法と法律実務」
私中西司法書士が共著者(大阪司法書士会家族法研究会の一員)
として出版企画に携わった表題の書籍が日本加除出版からついに
出版されました。
https://www.kajo.co.jp/book/40710000001.html
タイトルのとおり、超高齢化社会における諸問題を解決するため
の提案を、司法書士の豊富な実務経験、家族法研究会における研
究の成果にもとづき行うというのが大テーマです。
「無縁」「後見」「遺言」「遺留分」と4つの小テーマに分かれて
おり、私は「無縁」のパート15頁程度を執筆担当しました。
内縁・同棲のカップルの地位等を契約で保証するというような内容
です。
専門書ですが、紀伊国屋など比較的大きな書店であれば手に取っ
ていただけると思われます。
(事務所に数冊著者割引で購入したものもあります)
本格的な出版に携わり、貴重な経験でした。
是非、感想をお聞かせいただけますと幸いです。
として出版企画に携わった表題の書籍が日本加除出版からついに
出版されました。
https://www.kajo.co.jp/book/40710000001.html
タイトルのとおり、超高齢化社会における諸問題を解決するため
の提案を、司法書士の豊富な実務経験、家族法研究会における研
究の成果にもとづき行うというのが大テーマです。
「無縁」「後見」「遺言」「遺留分」と4つの小テーマに分かれて
おり、私は「無縁」のパート15頁程度を執筆担当しました。
内縁・同棲のカップルの地位等を契約で保証するというような内容
です。
専門書ですが、紀伊国屋など比較的大きな書店であれば手に取っ
ていただけると思われます。
(事務所に数冊著者割引で購入したものもあります)
本格的な出版に携わり、貴重な経験でした。
是非、感想をお聞かせいただけますと幸いです。
マイナンバー対応~その2・住所の届出~
2015年9月8日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
マイナンバー制度開始にあたって、司法書士業界で特に話題
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。
マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。
したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。
司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。
このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。
但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)
正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。
マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。
したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。
司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。
このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。
但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)
正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。
マイナンバー対応~その1・根拠法~
2015年9月8日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
いよいよ来月からマイナンバー制度が始まります。
マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。
マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。
マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。
正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。
私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。
しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。
根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。
マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。
マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。
マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。
正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。
私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。
しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。
根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。
大阪市の住民票・様式変更について
平成27年1月5日から大阪市の住民票の様式が変わりました。
この情報は、かなり以前に入手していましたが、先日、具体的な案
件で、この様式変更の影響を感じ、あらためて見直した次第です。
変更点
・住民票が「個人単位」「世帯単位」の2種類になる。
・この2種類の住民票の記載事項は大きく異なる。
・「世帯単位」には同一区内の前住所が記載されない。
・「世帯単位」には死亡者や転出者が記載されない。
(サンプルは大阪市の公式HPから参照できます)
・要するに、ひとことで言うと「個人単位」の方が色々詳しい。
ということで、専門職として、依頼者に対して、住民票取得を指示
する際には、もちろんケースバイケースですが、多くの場合、「個
人単位」の方を推奨した方が無難であると言うべきでしょう。
以上、忘備録を兼ねて記事にしました。
なお、上記の様式変更は大阪市に限った話ではなく、類似の運用を
開始している市町村が他に多数ある点にも留意が必要です。
この情報は、かなり以前に入手していましたが、先日、具体的な案
件で、この様式変更の影響を感じ、あらためて見直した次第です。
変更点
・住民票が「個人単位」「世帯単位」の2種類になる。
・この2種類の住民票の記載事項は大きく異なる。
・「世帯単位」には同一区内の前住所が記載されない。
・「世帯単位」には死亡者や転出者が記載されない。
(サンプルは大阪市の公式HPから参照できます)
・要するに、ひとことで言うと「個人単位」の方が色々詳しい。
ということで、専門職として、依頼者に対して、住民票取得を指示
する際には、もちろんケースバイケースですが、多くの場合、「個
人単位」の方を推奨した方が無難であると言うべきでしょう。
以上、忘備録を兼ねて記事にしました。
なお、上記の様式変更は大阪市に限った話ではなく、類似の運用を
開始している市町村が他に多数ある点にも留意が必要です。
詳細登記六法 平成26年版
当職がメインで使用している六法です。
受験生時代からずっと愛用しているため、だいたい何法が
どのあたりのページに載っているか感覚で分かるのが良い
ですね。
文字が大きめで見やすく、手触りも何となく高級感がありま
す。
ところで・・
平成26年版は従前の「東京法経学院」から「きんざい」に出
版元が変わるようですね。
当月号の月報司法書士にシレッと案内チラシが入っていまし
たが。
なぜ??
個人的には結構びっくりな出来事です。
たとえて言えば、行きつけのコンビニの看板がある日突然変
わったような・・
きんざい社も実績のある出版社さんなのでまあ間違いないで
しょうが、使い勝手が変わらないことを祈ります。
記事と言うよりもつぶやきでした・・
受験生時代からずっと愛用しているため、だいたい何法が
どのあたりのページに載っているか感覚で分かるのが良い
ですね。
文字が大きめで見やすく、手触りも何となく高級感がありま
す。
ところで・・
平成26年版は従前の「東京法経学院」から「きんざい」に出
版元が変わるようですね。
当月号の月報司法書士にシレッと案内チラシが入っていまし
たが。
なぜ??
個人的には結構びっくりな出来事です。
たとえて言えば、行きつけのコンビニの看板がある日突然変
わったような・・
きんざい社も実績のある出版社さんなのでまあ間違いないで
しょうが、使い勝手が変わらないことを祈ります。
記事と言うよりもつぶやきでした・・
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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