特定商取引法改正~「訪問購入」トラブルの防止~
2013年2月23日(土)
- テーマ:
- 法令改正
いわゆる「消費者法」の分野は、世相を反映して頻繁に法改正が行われます。
平成25年2月21日から特定商取引法(特定商取引に関する法律)の改正法が施行され
ました。
特定商取引法とは、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など、消費者トラブルが生じや
すい「一定の取引類型」について、消費者保護の観点から、クーリング・オフなどを定め
た法律です。
当事務所公式HPでも簡単に解説しておりますので、ご参照ください。
https://sugahara-legal.com/consultation/coolingoff/
今回の改正は、この「一定の取引類型」に「訪問購入」も追加したというのが主要なポ
イントです。
ニュースの記事などでは「押し買い」規制という表現で紹介されているようです。
訪問購入の典型例は、「悪徳業者が高齢者のお宅に押しかけて宝石や貴金属を半ば無
理矢理に安価で買い叩く」ようなイメージです。
実際にこのような相談が消費者センターに多く寄せられたことが今回の改正の背景にあ
るようです。
改正法は、訪問購入の「転売先の第三者」との権利関係に言及しているのも特徴的です。
このあたりは今後資格試験でも出題されそうですね。
なお、訪問購入の「除外商品」として、自動車・家電製品・家具・書籍・有価証券・レコード
等が定められていますので、これらの商品は改正法の規制の対象外です。
書籍等はもともと安価で買い叩かれる可能性が低いという理由、自動車や有価証券は名
義変更等に厳格な手続きを要するという理由でしょう。
改正法の詳細は消費者庁の公式HPにも分かりやすくまとめられています。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120815legal_8.pdf
以上、自分の頭の中を整理するという意味も込めて記事にしました。
平成25年2月21日から特定商取引法(特定商取引に関する法律)の改正法が施行され
ました。
特定商取引法とは、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など、消費者トラブルが生じや
すい「一定の取引類型」について、消費者保護の観点から、クーリング・オフなどを定め
た法律です。
当事務所公式HPでも簡単に解説しておりますので、ご参照ください。
https://sugahara-legal.com/consultation/coolingoff/
今回の改正は、この「一定の取引類型」に「訪問購入」も追加したというのが主要なポ
イントです。
ニュースの記事などでは「押し買い」規制という表現で紹介されているようです。
訪問購入の典型例は、「悪徳業者が高齢者のお宅に押しかけて宝石や貴金属を半ば無
理矢理に安価で買い叩く」ようなイメージです。
実際にこのような相談が消費者センターに多く寄せられたことが今回の改正の背景にあ
るようです。
改正法は、訪問購入の「転売先の第三者」との権利関係に言及しているのも特徴的です。
このあたりは今後資格試験でも出題されそうですね。
なお、訪問購入の「除外商品」として、自動車・家電製品・家具・書籍・有価証券・レコード
等が定められていますので、これらの商品は改正法の規制の対象外です。
書籍等はもともと安価で買い叩かれる可能性が低いという理由、自動車や有価証券は名
義変更等に厳格な手続きを要するという理由でしょう。
改正法の詳細は消費者庁の公式HPにも分かりやすくまとめられています。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120815legal_8.pdf
以上、自分の頭の中を整理するという意味も込めて記事にしました。
「社会学」という切り口
2013年2月19日(火)
- テーマ:
- コラム
先日の記事でもご紹介しましたが、2月16日に大阪司法書士会家族法研究会
による研究発表会がありました。
私も15分ちょっとの持ち時間ですが発表の機会をいただきました。
関係者の皆さま、お疲れさまでした。
そして、ありがとうございました。
研究発表会の始めに、大阪大学の社会学の先生から基調講演をいただきました。
その1時間弱の間に聞きかじっただけの浅い理解ではありますが、非常に面白く
新鮮に感じたので、少し書き留めておきます。
家族法研究会の研究は日本の「近代家族」を前提としています。
しかしながら、「家族」の形態や観念は、時代や国・地域によって大きく異なります。
たとえば我が国は、戦前まで家督相続などといった「父系」「家制度」の国でした。
中国や台湾では「家族」に叔父などの親戚も含み、広く観念されているそうです。
ところで、中国の雲南省ナシ族の「母系」「家制度」をご存知ですか?
このように、そもそも「家族」ってなんだろう?という地点から思考回路を出発すると、
家族法研究においても、現在の枠組み(=「つくられた」常識)に捉われないグッド・ア
イデアがふっと思い浮かぶかもしれません。
先生のお言葉を借りますと「ボタンをはずして」広い視野で抽象的に考えてみることで
初めて見えてくる「何か」がある・・
思えば、法律実務家としてのキャリアが長くなればなるほど、良くも悪くも「お堅い」人
間になっていく自分を感じる瞬間があります。
法律と向き合うだけでは良い法律実務家になれない・・
「社会学」という切り口、これを機会に心に留めておきます。
による研究発表会がありました。
私も15分ちょっとの持ち時間ですが発表の機会をいただきました。
関係者の皆さま、お疲れさまでした。
そして、ありがとうございました。
研究発表会の始めに、大阪大学の社会学の先生から基調講演をいただきました。
その1時間弱の間に聞きかじっただけの浅い理解ではありますが、非常に面白く
新鮮に感じたので、少し書き留めておきます。
家族法研究会の研究は日本の「近代家族」を前提としています。
しかしながら、「家族」の形態や観念は、時代や国・地域によって大きく異なります。
たとえば我が国は、戦前まで家督相続などといった「父系」「家制度」の国でした。
中国や台湾では「家族」に叔父などの親戚も含み、広く観念されているそうです。
ところで、中国の雲南省ナシ族の「母系」「家制度」をご存知ですか?
このように、そもそも「家族」ってなんだろう?という地点から思考回路を出発すると、
家族法研究においても、現在の枠組み(=「つくられた」常識)に捉われないグッド・ア
イデアがふっと思い浮かぶかもしれません。
先生のお言葉を借りますと「ボタンをはずして」広い視野で抽象的に考えてみることで
初めて見えてくる「何か」がある・・
思えば、法律実務家としてのキャリアが長くなればなるほど、良くも悪くも「お堅い」人
間になっていく自分を感じる瞬間があります。
法律と向き合うだけでは良い法律実務家になれない・・
「社会学」という切り口、これを機会に心に留めておきます。
本日・・登記情報提供サービスのシステムダウン!?
本日(平成25年2月12日)朝から「登記情報提供サービス」を閲覧できない
状況が続いているようです。
同サービスのホーム画面でも「緊急情報」として正式に告知されています。
なお、このような状況となった原因は明記されていません。
私自身も急ぎではないものの登記簿の調査があり、事務所のPCで、現在
(昼過ぎ)でも未だ情報を閲覧できない状況が続いています。
これまでも、1年に1~2回このようなことがあったように記憶しています。
先日、登記情報提供サービスの良いニュースについて記事を掲載しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/48/ 今日はあまり良くないニュースになってしまいました。
コンピュータ社会の宿命かもしれませんが、どのような状況でも言い訳が許され
ない専門職の立場としましては、こんな時どうしようかと考えさせられますね・・
状況が続いているようです。
同サービスのホーム画面でも「緊急情報」として正式に告知されています。
なお、このような状況となった原因は明記されていません。
私自身も急ぎではないものの登記簿の調査があり、事務所のPCで、現在
(昼過ぎ)でも未だ情報を閲覧できない状況が続いています。
これまでも、1年に1~2回このようなことがあったように記憶しています。
先日、登記情報提供サービスの良いニュースについて記事を掲載しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/48/ 今日はあまり良くないニュースになってしまいました。
コンピュータ社会の宿命かもしれませんが、どのような状況でも言い訳が許され
ない専門職の立場としましては、こんな時どうしようかと考えさせられますね・・
離婚と父子関係~大阪司法書士会 家族法研究会~
大阪司法書士会の「家族法研究会」に所属しています。
大阪司法書士会公認の研究会で、有志の司法書士がテーマを決めて月一回
集まり、家族法について、日常業務よりも一歩踏み込んで研究・議論します。
大阪大学の有名な教授をチューターにお招きしているのも当会の特色です。
司法書士であれば当然、「家族法」を受験勉強として一通り勉強しますし、日常
業務でもそこそこ経験値を上げてきたつもりですが、いざ学問として掘り下げて
みると、自分がいかに「分かったつもり」であったか、「深いねぇ」と毎度痛感させ
られます。
ところで、今年度は「離婚と父子関係」を大テーマに、平成25年2月16日、主に
司法書士会員向けの「研究発表会」が控えており、現在準備に大忙しです。
私の担当する小テーマは「面会交流」です。
離婚後、離れて暮らすことになった親と子どもが、たとえば「月1回会う約束を
する」といった取決めのことです。
その準備の中で、面会交流に関する京都家裁の取り組みとして、面白い記事を
見つけましたので、ぜひ読んでみてください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130129-00000134-san-soci
記事を読むと、家庭裁判所は、本当に温かみのある素敵な役所だなと思います。
大阪司法書士会公認の研究会で、有志の司法書士がテーマを決めて月一回
集まり、家族法について、日常業務よりも一歩踏み込んで研究・議論します。
大阪大学の有名な教授をチューターにお招きしているのも当会の特色です。
司法書士であれば当然、「家族法」を受験勉強として一通り勉強しますし、日常
業務でもそこそこ経験値を上げてきたつもりですが、いざ学問として掘り下げて
みると、自分がいかに「分かったつもり」であったか、「深いねぇ」と毎度痛感させ
られます。
ところで、今年度は「離婚と父子関係」を大テーマに、平成25年2月16日、主に
司法書士会員向けの「研究発表会」が控えており、現在準備に大忙しです。
私の担当する小テーマは「面会交流」です。
離婚後、離れて暮らすことになった親と子どもが、たとえば「月1回会う約束を
する」といった取決めのことです。
その準備の中で、面会交流に関する京都家裁の取り組みとして、面白い記事を
見つけましたので、ぜひ読んでみてください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130129-00000134-san-soci
記事を読むと、家庭裁判所は、本当に温かみのある素敵な役所だなと思います。
2月の土曜営業日
2013年2月1日(金)
- テーマ:
- お知らせ
平成25年2月の土曜日営業予定(隔週目安)は以下のとおりです。
2月2日、2月23日 各土曜日
営業時間 午前10時から午後3時まで
上記日時外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
2月2日、2月23日 各土曜日
営業時間 午前10時から午後3時まで
上記日時外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
GWの営業予定
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