2013年10月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

11月の土曜営業日

平成25年11月の土曜営業予定は以下のとおりです。

11月16日 土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

年末年始はやはり公私ともに土日も予定が混みがちなので、現時点では
ひとまず上記の予定といたします。

その他の日時も随時ご対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

詳細登記六法 平成26年版

当職がメインで使用している六法です。

受験生時代からずっと愛用しているため、だいたい何法が
どのあたりのページに載っているか感覚で分かるのが良い
ですね。

文字が大きめで見やすく、手触りも何となく高級感がありま
す。

ところで・・

平成26年版は従前の「東京法経学院」から「きんざい」に出
版元が変わるようですね。
当月号の月報司法書士にシレッと案内チラシが入っていまし
たが。

なぜ??

個人的には結構びっくりな出来事です。
たとえて言えば、行きつけのコンビニの看板がある日突然変
わったような・・

きんざい社も実績のある出版社さんなのでまあ間違いないで
しょうが、使い勝手が変わらないことを祈ります。

記事と言うよりもつぶやきでした・・

法テラス公式Twitterのすすめ

専門職として、情報化社会に乗り遅れないよう、Twitterを
閲覧しています。
以前の記事でも取り上げました。
https://sugahara-legal.com/blog/other_jitsumu/85/
ちょっとした待ち時間等を利用して効率よく情報収集できる
ので、便利ですね。

さて今回は、法テラスの公式Twitterをお薦めする記事で
す。
とくに専門職以外の一般市民の方にお薦めします。

法テラスとは、正式名称「日本支援センター」という組織の
愛称です。

法テラスの役割として、代表的なものが「民事法律扶助業
務」です。
これは、生活保護受給者など、経済的にあまり余裕が無
い人であっても、安心して裁判手続きを受けられるように、
弁護士費用や司法書士費用の立替え等支援をするという
非常に有意義な制度です。

なお、法テラスを利用するためには、法テラスの「契約弁
護士」や「契約司法書士」に依頼する必要があるので注意
が必要です。
(当事務所は契約司法書士事務所です・・念のため)

その他、法テラスは「情報提供」や「無料相談」など幅広い
業務を行っています。

公式Twitterは情報提供業務に該当するでしょうか。
生活に関わる法律の豆知識や無料法律相談情報などを提
供し、Twitterの字数なのでライトで読みやすく感じます。
それが結構頻繁に更新(ツイート)されていて、「やるなぁ」
と感心します。

豆知識レベルなので、専門職にはやや物足りないかもしれ
ませんが、一般市民の方であれば、「へぇ~なるほど」とい
う情報が散りばめられていると思います。

せっかくなので、ぜひ一度ご覧になってみてください。

地役権の承役地に地上権を設定できるか?

タイトルからして既にマニアックですね・・

簡略化すると、次のような事例がありました。

地役権の承役地になっている甲土地に、更に、建物所有を目的とす
る地上権を設定登記できるか否か?
なお、地役権の目的は通行・範囲は全部です。

地役権の範囲が「全部」なので、「建物所有」の地上権と客観的に明
らかに抵触するわけですね。

全体的にマニアックなので、地上権や地役権についての詳解は省略
します。

さて、意外にコレという参考文献が見つからなかったので、念のため、
管轄法務局(堺)に照会文書を提出しました。

法務局でも「レアケースなので数日検討させてください」とのことでし
たが、数日後に根拠を示して丁寧なご回答をいただけました。

結論は「(登記できるか否かについて)消極に解する」とのこと。
根拠は「直接的ではないが登記研究602号カウンター相談」とのこと
でした。

上記結論を受けて、実務対応としては、予め地役権を抹消してから、
地上権を設定しましょうということになりました。
(もちろん、地役権を抹消できる条件が揃っていたからです)

会社設立登記~払込みを証する書面~

株式会社設立登記の際の添付書面として、「資本金の払
込みがあったことを証する書面」というものがあります。

たとえば、資本金1,000万円・出資者AB2名の場合、出資
者代表A名義の預金口座に、AB各負担分の出資金を送
金又は入金して、当該通帳ページをコピーして原本証明の
うえ、法務局に提出します。

注意点としまして、「残高1,000万円」ではダメで、定款作
成日以降に入金されたという「フロー」を示す必要があり
ます。
なぜならば、定款作成日以前であれば、何のために入金
されたお金なのか、一般生活費等と区分し難いからという
趣旨でしょう。

さて、先日当事務所で担当したちょっと面白い(?)ケース
は、資本金1,000万円・出資者A1名だったのですが、依頼
者が「ABCDEFG合計7名がA口座に合計1,000万円入金
している」通帳を持参されました。

B~Gの6名は設立定款等に登場しない全くの第三者です。

商業登記実務必携図書である『商業登記ハンドブック(商
事法務出版)』を参照すると、
・使者を通じて振込入金等することもあり得るので
・通帳の入金者表示と出資者が一致する必要はない
旨の記載がありました。

それにしても、出資者1名に対して入金者7名は不自然で
はないかと法務局担当官から文句が付かないか?と心配
しつつ、シレッとそのまま提出したのですが、何事もなく
審査が通りました。

イレギュラーだと感じた事案については、裏付けを取って
理論武装しておくことと、依頼者に「最悪の場合」をリスクと
して事前説明しておくことを意識します。

上手く事が運んだ際にはホッとして、つい情報提供したくな
ります。

と、今回も結構マニアックな内容になってしまいましたね。
神戸本庁における事例紹介でした。

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