過料の目安~登記懈怠~
2015年8月20日(木)
- テーマ:
- 企業法務
ちょうど一年前くらいに「役員変更登記はお済みですか?」
というタイトルの記事を書きました。
株式会社は、10年以内の役員任期を定め、任期到来する度に
役員変更登記をすることが義務付けられています。
役員変更登記を忘れていると、登記懈怠という法律違反状態に
なります。
そして、長期間、登記懈怠(法律違反)のままで放置していると、
「過料」を支払わなければならない場合があります。
過料は、分かり易く言えば罰金のような制度ですが、法律上の
位置付けを厳密に区分すると罰金とは少し異なります。
ところで、どれくらい放置していると過料の対象になるか、その
場合にいくらくらい支払わなければならないのか、といった過料
の目安は、司法書士業界でもあまり知られていないと思います。
なぜならば・・司法書士が適切に関与していれば、通常、過料の
支払い対象になることは有り得ないからですよね。
法律上も、たんに「100万円以内」とされているだけで、最終的に
は法務局と裁判所の判断なので、過料の目安は「ブラックボック
ス」という印象があります。
顧客には、放置期間が3ヶ月以内であれば、経験上、過料の対象
になった事例を見たことが無いと説明しています。
そして、ここからが今回の記事の要点なのですが、金額について、
先日、たまたま当事務所の相談者で12年程度「放置」してしまった
会社様がおられました。
過料は金24万円でした。
もちろん、この一事例でもって、「目安」とまで言うべきではない
でしょう。
ただ、司法書士でも過料決定通知書そのものを目にする機会は多く
なく、珍しく感じましたので、後学のためにも記事にさせていただき
ました。
なお、その相談者様については、以後、当事務所でキッチリ「任期管
理」させていただくことになり、一件落着です。
というタイトルの記事を書きました。
株式会社は、10年以内の役員任期を定め、任期到来する度に
役員変更登記をすることが義務付けられています。
役員変更登記を忘れていると、登記懈怠という法律違反状態に
なります。
そして、長期間、登記懈怠(法律違反)のままで放置していると、
「過料」を支払わなければならない場合があります。
過料は、分かり易く言えば罰金のような制度ですが、法律上の
位置付けを厳密に区分すると罰金とは少し異なります。
ところで、どれくらい放置していると過料の対象になるか、その
場合にいくらくらい支払わなければならないのか、といった過料
の目安は、司法書士業界でもあまり知られていないと思います。
なぜならば・・司法書士が適切に関与していれば、通常、過料の
支払い対象になることは有り得ないからですよね。
法律上も、たんに「100万円以内」とされているだけで、最終的に
は法務局と裁判所の判断なので、過料の目安は「ブラックボック
ス」という印象があります。
顧客には、放置期間が3ヶ月以内であれば、経験上、過料の対象
になった事例を見たことが無いと説明しています。
そして、ここからが今回の記事の要点なのですが、金額について、
先日、たまたま当事務所の相談者で12年程度「放置」してしまった
会社様がおられました。
過料は金24万円でした。
もちろん、この一事例でもって、「目安」とまで言うべきではない
でしょう。
ただ、司法書士でも過料決定通知書そのものを目にする機会は多く
なく、珍しく感じましたので、後学のためにも記事にさせていただき
ました。
なお、その相談者様については、以後、当事務所でキッチリ「任期管
理」させていただくことになり、一件落着です。
台湾戸政事務所発行文書について法務局の取扱い変更
2015年8月13日(木)
- テーマ:
- 登記実務
台湾国内で発行された台湾の方の戸籍や印鑑証明書について、
平成25年9月23日付のブログ記事にて、日本の法務局に提出す
る際には「3回の認証」が必要である旨をご紹介しました。
しかしながら、上記取扱いは、平成27年3月24日付で法務局から
発出された公式見解により変更され、以後「3回の認証」は一切
不要となりました。
法務局は、台湾が日本と国交が無いことを主な理由として、上記
取扱いをしていたのですが、国際ルールや他国とのバランスから
考えて、不合理・不公正であったことを認めた結果です。
今後、法務局提出書類としては、台湾の戸政事務所で発行された
証明書が外形的に問題無いことを確認のうえ、翻訳を付して、その
ままで、住所証明書等の適格性を有することとなります。
上記取扱い変更の背景として、大阪のある先輩司法書士が、長
年にわたり「闘って」こられたことを知りました。
個人的に承諾を得ていないので、お名前を出せないのが残念です
が、同業者として最大の敬意を表したいです。
平成25年9月23日付のブログ記事にて、日本の法務局に提出す
る際には「3回の認証」が必要である旨をご紹介しました。
しかしながら、上記取扱いは、平成27年3月24日付で法務局から
発出された公式見解により変更され、以後「3回の認証」は一切
不要となりました。
法務局は、台湾が日本と国交が無いことを主な理由として、上記
取扱いをしていたのですが、国際ルールや他国とのバランスから
考えて、不合理・不公正であったことを認めた結果です。
今後、法務局提出書類としては、台湾の戸政事務所で発行された
証明書が外形的に問題無いことを確認のうえ、翻訳を付して、その
ままで、住所証明書等の適格性を有することとなります。
上記取扱い変更の背景として、大阪のある先輩司法書士が、長
年にわたり「闘って」こられたことを知りました。
個人的に承諾を得ていないので、お名前を出せないのが残念です
が、同業者として最大の敬意を表したいです。
金融機関の再編と不動産登記
2015年8月8日(土)
- テーマ:
- 登記実務
先日、みずほ銀行に関係する不動産登記手続きを担当しました。
みずほ銀行は、近年、次のような組織再編等を行いました。
・平成25年7月1日 グループ再編(合併)
(存続会社)みずほコーポレート銀行
(消滅会社)みずほ銀行
・同日
「旧・みずほコーポレート銀行」は「新・みずほ銀行」に商号変更
・平成26年5月7日
「新・みずほ銀行」が本店移転
よって、平成25年7月1日をまたいで、同じ「みずほ銀行」でも「法人格」
が異なるので注意が必要です。
分かりますか??
たとえば、「旧・みずほ銀行」のローン抹消の登記をする際には、一旦、
「旧・コーポレート銀行」である「新・みずほ銀行」にローンを引き継がせ
るという視点が必要となります。
不動産登記手続き上、これを見落とすと、事案によっては大変なミスにな
りかねません。
私の担当した事案は結果オーライだったのですが、一瞬冷や汗をかいたの
で、忘備録として記事に残しておきます。
また、司法書士は「情報通」でなければならないと肝に銘じる次第です。
みずほ銀行は、近年、次のような組織再編等を行いました。
・平成25年7月1日 グループ再編(合併)
(存続会社)みずほコーポレート銀行
(消滅会社)みずほ銀行
・同日
「旧・みずほコーポレート銀行」は「新・みずほ銀行」に商号変更
・平成26年5月7日
「新・みずほ銀行」が本店移転
よって、平成25年7月1日をまたいで、同じ「みずほ銀行」でも「法人格」
が異なるので注意が必要です。
分かりますか??
たとえば、「旧・みずほ銀行」のローン抹消の登記をする際には、一旦、
「旧・コーポレート銀行」である「新・みずほ銀行」にローンを引き継がせ
るという視点が必要となります。
不動産登記手続き上、これを見落とすと、事案によっては大変なミスにな
りかねません。
私の担当した事案は結果オーライだったのですが、一瞬冷や汗をかいたの
で、忘備録として記事に残しておきます。
また、司法書士は「情報通」でなければならないと肝に銘じる次第です。
意外と使える「地番検索サービス」
2015年8月8日(土)
- テーマ:
- 登記実務
インターネットの登記情報提供サービスに連動して、「地番検索サービス」
という機能が追加されました。
当初は、東京限定の試行運用でしたが、7月から全国に広がり、現在は大阪
でも上記サービスを利用できます。
さて、いわゆる住所である「住居表示」と、土地の登記簿上の「地番」は、多く
の場合、異なる番号が振られています。
住居表示から地番を検索する最もオーソドックスな手法は、法務局備付けの
通称「ブルーマップ」を参照することです。
司法書士事務所に勤務して、最初にイロハとして教わったことの一つでした。
現在では、法務局のサービスが向上し、実際のところ、法務局に足を運んで
ブルーマップを参照しなくても、法務局員が、電話で「地番照会」に応じてくれ
るようになりました。
そして、ここからが本題なのですが、インターネット上でも、自宅のパソコンで
無料で「地番照会」できるサービスが表題のものです。
電話で地番照会できる時代なので、わざわざ自分で調べなくても・・、と突っ込
まれそうですが、インターネットの地番照会は想像以上に操作性がスムーズで、
登記専門職の視点でも「これは使える!」という印象を受けました。
電話が繋がりにくい法務局も少なくないので、電話待ちよりもサッとネットを叩
く方が、むしろ早いかもしれません。
専門職でない一般の方でも、会員登録のような手続きさえ済ませば、簡単に
使えます。
言葉では細かく表現しにくいので、ご興味があれば一度利用してみてください。
と、地味におすすめしておきます。
という機能が追加されました。
当初は、東京限定の試行運用でしたが、7月から全国に広がり、現在は大阪
でも上記サービスを利用できます。
さて、いわゆる住所である「住居表示」と、土地の登記簿上の「地番」は、多く
の場合、異なる番号が振られています。
住居表示から地番を検索する最もオーソドックスな手法は、法務局備付けの
通称「ブルーマップ」を参照することです。
司法書士事務所に勤務して、最初にイロハとして教わったことの一つでした。
現在では、法務局のサービスが向上し、実際のところ、法務局に足を運んで
ブルーマップを参照しなくても、法務局員が、電話で「地番照会」に応じてくれ
るようになりました。
そして、ここからが本題なのですが、インターネット上でも、自宅のパソコンで
無料で「地番照会」できるサービスが表題のものです。
電話で地番照会できる時代なので、わざわざ自分で調べなくても・・、と突っ込
まれそうですが、インターネットの地番照会は想像以上に操作性がスムーズで、
登記専門職の視点でも「これは使える!」という印象を受けました。
電話が繋がりにくい法務局も少なくないので、電話待ちよりもサッとネットを叩
く方が、むしろ早いかもしれません。
専門職でない一般の方でも、会員登録のような手続きさえ済ませば、簡単に
使えます。
言葉では細かく表現しにくいので、ご興味があれば一度利用してみてください。
と、地味におすすめしておきます。
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