大阪家裁・遺産分割調停
2016年3月16日(水)
- テーマ:
- 裁判実務
・相続人の戸籍等は3ヶ月以内のものが必要
(被相続人は古くてもOK)
・遺産のうち不動産は、住宅地図も提出
・家裁所定の「事情説明書」も提出
ローカル・ルールもあるので、申立ての際は、管轄裁判所
のHPをよく確認する必要がありますね。
忘備録として記事にしました。
(被相続人は古くてもOK)
・遺産のうち不動産は、住宅地図も提出
・家裁所定の「事情説明書」も提出
ローカル・ルールもあるので、申立ての際は、管轄裁判所
のHPをよく確認する必要がありますね。
忘備録として記事にしました。
訴訟の相手方が認知症の場合
2016年2月14日(日)
- テーマ:
- 裁判実務
あっという間に2月も半ば・・
2016年初めての記事になってしまいました。
さて、訴訟の相手方が認知症等で法的な判断能力を有しない場合、
民事訴訟法上、訴訟能力を欠くことになります。
そのまま裁判を進めることができません。
そのような場合、相手方に後見等を開始させるのが原則ですが、
後見開始の申立ては、申立権者が4親等内の親族等に限定されて
いるため、訴訟の相手方(利害関係人)からは手続きをすることが
できません。
であれば、このような場合には訴訟提起を諦めないといけないの
でしょうか?
ここで、民事訴訟法第35条の特別代理人という制度を利用します。
同条の主語は、「未成年又は成年被後見人に対し訴訟行為をしよう
とする者は」と規定されていますが、実務上、「成年被後見人と同
等に判断能力が低下した者」も含まれると拡大解釈しても良いようで
す。
※成年被後見人の定義は、家裁で成年後見開始の審判を受けた者
であり、たとえ認知症であっても、審判を受ける前であれば、正式
な意味で成年被後見人とは言えません。
ピンチヒッター的な後見人を選任するイメージですね。
私が担当した事件で、特別代理人選任にかかる予納金は7万円程
度とのことで、原則として原告側の負担となります。
高齢化社会が進み、このような事例も増えていくのかもしれません。
2016年初めての記事になってしまいました。
さて、訴訟の相手方が認知症等で法的な判断能力を有しない場合、
民事訴訟法上、訴訟能力を欠くことになります。
そのまま裁判を進めることができません。
そのような場合、相手方に後見等を開始させるのが原則ですが、
後見開始の申立ては、申立権者が4親等内の親族等に限定されて
いるため、訴訟の相手方(利害関係人)からは手続きをすることが
できません。
であれば、このような場合には訴訟提起を諦めないといけないの
でしょうか?
ここで、民事訴訟法第35条の特別代理人という制度を利用します。
同条の主語は、「未成年又は成年被後見人に対し訴訟行為をしよう
とする者は」と規定されていますが、実務上、「成年被後見人と同
等に判断能力が低下した者」も含まれると拡大解釈しても良いようで
す。
※成年被後見人の定義は、家裁で成年後見開始の審判を受けた者
であり、たとえ認知症であっても、審判を受ける前であれば、正式
な意味で成年被後見人とは言えません。
ピンチヒッター的な後見人を選任するイメージですね。
私が担当した事件で、特別代理人選任にかかる予納金は7万円程
度とのことで、原則として原告側の負担となります。
高齢化社会が進み、このような事例も増えていくのかもしれません。
大阪地裁・自己破産申立ての書式変更
2015年5月21日(木)
- テーマ:
- 裁判実務
大阪地裁に自己破産(同時廃止)申立書を提出する際の
所定書式が大幅に変更されている旨の情報を入手しまし
た。
自己破産は、画一・迅速に事務処理するため、裁判所所定
書式をそのまま使用することが推奨されています。
司法書士が申立て支援する際も同様です。
平成27年7月1日以降は必ず新書式で、とのこと。
事務所内の古いデータベースを使用しないように注意が必
要です。
なお、一般の方でも裁判所窓口で書式を入手できます。
以上、忘備録として。
所定書式が大幅に変更されている旨の情報を入手しまし
た。
自己破産は、画一・迅速に事務処理するため、裁判所所定
書式をそのまま使用することが推奨されています。
司法書士が申立て支援する際も同様です。
平成27年7月1日以降は必ず新書式で、とのこと。
事務所内の古いデータベースを使用しないように注意が必
要です。
なお、一般の方でも裁判所窓口で書式を入手できます。
以上、忘備録として。
来週から!消費税増税に伴う「予納郵券」取扱いの変更
ご存じのとおり、4月1日から消費税増税がスタートします。
消費税増税の影響は、実生活にダイレクトに出てきますね。
その中で、郵便切手の値上げというのは、ほぼ毎日のように郵便局
に通う我々のような事業者にとって、重要な項目です。
そして、それに伴い、裁判所における「予納郵券」の取扱いも変更さ
れるようです。
しかも、裁判手続きの審査期間の長さを考慮して、来週3月4日から、
予め一部の取扱い変更がスタートするようなので、特に注意が必要で
す。
予納郵券とは・・
裁判手続きでは、裁判所から関係者に対する通知書・決定書・呼出状
など送付のため、申立人が申立て時に一定の郵券(郵便切手)を予納
します。
予納郵券の金額や内訳は、手続き内容や当事者の数はもちろん、地
域によっても取扱いが異なるので、事前に管轄裁判所に電話を入れて
確認するのが一般的と思われます。
さて、3月4日から上記取扱い変更がスタートする手続きとして、当事
務所に確かな情報として入ってきているのは成年後見に関する手続き
ですが、他の手続きであっても、来週以降の申立ての際には、ひとま
ず事前確認を経ておいた方が無難なのではないかと考えます。
消費税増税の影響は、実生活にダイレクトに出てきますね。
その中で、郵便切手の値上げというのは、ほぼ毎日のように郵便局
に通う我々のような事業者にとって、重要な項目です。
そして、それに伴い、裁判所における「予納郵券」の取扱いも変更さ
れるようです。
しかも、裁判手続きの審査期間の長さを考慮して、来週3月4日から、
予め一部の取扱い変更がスタートするようなので、特に注意が必要で
す。
予納郵券とは・・
裁判手続きでは、裁判所から関係者に対する通知書・決定書・呼出状
など送付のため、申立人が申立て時に一定の郵券(郵便切手)を予納
します。
予納郵券の金額や内訳は、手続き内容や当事者の数はもちろん、地
域によっても取扱いが異なるので、事前に管轄裁判所に電話を入れて
確認するのが一般的と思われます。
さて、3月4日から上記取扱い変更がスタートする手続きとして、当事
務所に確かな情報として入ってきているのは成年後見に関する手続き
ですが、他の手続きであっても、来週以降の申立ての際には、ひとま
ず事前確認を経ておいた方が無難なのではないかと考えます。
裁判所の時間外窓口
2014年1月7日(火)
- テーマ:
- 裁判実務
大阪簡裁(地裁・高裁)には時間外窓口なるものが存在します。
先日、初めて利用しました。
平成26年1月5日、日曜日。
当事務所は仕事始めの日だったのですが、その日依頼者(債務者側)
から受領した支払督促の異議申立期間が1月5日までだったのです・・
さすがにヒヤリとしました。
そして、大阪簡裁から依頼者に送付された文書を見ると、時間外窓
口の存在がそれとなく書かれていたので、書類受領後、即座に異議
申立書を作成し、裁判所に走ったわけです。
世間はまだ正月休み、日曜日の午後7時。
果たして本当に裁判所が空いているのか?と半信半疑で行きました
ところ、さすが・・庁舎の数室に電気が灯っていました。
無事、時間外窓口で異議申立書を受理してもらい、依頼者の権利を
守ることができたわけです。
ちなみにその際、池田簡裁には時間外窓口なんてありませんよね?
と念のため聞いてみたところ、やはりありませんとの回答が返ってき
ました。
都市部の大規模裁判所だけに存在するのでしょうか。
そこまでは未だ調べきれていません。
先日、初めて利用しました。
平成26年1月5日、日曜日。
当事務所は仕事始めの日だったのですが、その日依頼者(債務者側)
から受領した支払督促の異議申立期間が1月5日までだったのです・・
さすがにヒヤリとしました。
そして、大阪簡裁から依頼者に送付された文書を見ると、時間外窓
口の存在がそれとなく書かれていたので、書類受領後、即座に異議
申立書を作成し、裁判所に走ったわけです。
世間はまだ正月休み、日曜日の午後7時。
果たして本当に裁判所が空いているのか?と半信半疑で行きました
ところ、さすが・・庁舎の数室に電気が灯っていました。
無事、時間外窓口で異議申立書を受理してもらい、依頼者の権利を
守ることができたわけです。
ちなみにその際、池田簡裁には時間外窓口なんてありませんよね?
と念のため聞いてみたところ、やはりありませんとの回答が返ってき
ました。
都市部の大規模裁判所だけに存在するのでしょうか。
そこまでは未だ調べきれていません。
すがはら法務事務所からの
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