2015年11月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

「資格証明書」の取扱い変更について

不動産登記令の改正により、不動産登記申請の際に添付する
通称「資格証明書」の取扱いが変更されました。

資格証明書は、正確には、会社・法人の履歴事項全部証明書
や代表者事項証明書など、法務局発行の登記事項証明書を指
します。
昔の言い方で、「会社謄本」という表現の方が通じやすかったり
もします。

さて、資格証明書について、
・従前 「3ヶ月以内」のものを添付
・本年11月2日以降 原則添付不要
添付する場合は「1ヶ月以内」のものを
というように取扱いが変更されています。

根底には、不動産登記も商業・法人登記も両方法務局が所管して
いるので、わざわざ資格証明書を添付しなくても、法務局内部の
データベースで検索できる、「ペーパレス」の発想があるのでしょ
う。

その一方で、不動産取引に立ち会う司法書士としては、登記書類確
認(準備)後、登記実行までの間に、実はその会社の代表者が変更
されていたという場合など一種のリスクを抱えることになります。

そこで、たとえば、当事務所が反復継続的に関与している顧問先
様の場合、「添付不要」を選択できます。
逆に、初めて受託する依頼者様からは、やはり1ヶ月以内の資格
証明書をご用意いただくべきと考えています。

後者の場合、依頼者様の負担が「増す」のが心苦しいですが。
他の同業者はどのようにされているのでしょうか?

当事務所では、当該会社・法人様との取引頻度や親密度、あるい
は会社規模等から、1ヶ月以内のものをいただくかどうかを個別判
断する方針を当面採っていきます。

分かりにくい話ですが・・

大阪マラソン2015(結果)

おかげ様で今年も無事完走できました。

タイムは約4時間40分。

目標の4時間30分以内には、あと一歩届きませんでした。
トレーニング不足が正直に結果に出てしまったというべき
でしょう。

やはりマラソンはしんどいスポーツですが、一年に一回は、
ということで、来年も懲りずに走りたいと思います。

タイムにはそこまでこだわらなくても、より楽しくより軽快に
走りたいな~

それにしても、大阪マラソンは大きなお祭りです。

運営側の皆さん、沿道の皆さん、応援や完走おめでとうの
メッセージをくださった皆さん、そして、今年も駆け付けてく
れた奥さんに感謝。

すがはら法務事務所は走り続けます!

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