2014年10月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

いわゆる「近傍宅地」についてのつぶやき

不動産登記申請に際して、登記費用、厳密に言うと登録
免許税は市区町村の固定資産評価額をもとに算出します。
(相続や売買の登記の場合)

固定資産評価額は、市区町村で評価証明書(公課証明
書でも可)を発行してもらうか、あるいは、納税義務者
に届く納税通知書を参照すれば金額が分かります。

ところが、固定資産評価額がゼロ円の土地があります。
代表例は、道路・公園でしょう。
マンション敷地とかに特に多いですね。

ややこしいのは、固定資産評価額がゼロ円であっても、
登録免許税はゼロ円にならないという点です。

ここで出てくるのが「近傍宅地」です。
ざくっと言うと、ゼロ円の土地の近隣の土地の固定資産
評価額をもとに計算して、登録免許税を納めてくださいと
いう意味合いです。

さて、「近傍宅地」の固定資産評価額は、
・市区町村役場で評価証明書の備考欄等に書き加えてくれる場合
・わざわざ管轄法務局にも照会しなければならない場合
と、市区町村ごとに取扱いが異なります。

ここで私がつぶやきたいのは・・

最近、後者のパターンが増えてきているのではないかと
思われるのです。

ところが、法務局は統廃合が進み、庁舎の数がかなり減っ
ているため、便利なのは言うまでもなく前者のパターンで
す。

郵送で手配し易いのも前者のパターンでしょう。

これってどうよ?

オンライン化など、市民の利便性や開かれた行政サービ
スといったコンセプトに逆行する取扱いのように思えます。

前者・後者いずれのパターンがより多いのか、全国的な
統計を調査したわけではなく、個人的な実感なので、あくまで
も「つぶやき」ということにしておきますが。

大阪マラソン2014総括

10月26日、大阪マラソンに初参加しました。

四度目の正直で初当選、それなりに意気込んでいたのですが・・

練習不足とコンディション不良(前日飲み過ぎ)のためか、過去最低
のタイム、5時間30分近くかかってしまいました。

そして今日も未だ足をひきづって歩いている、情けない・・

最低限の目標として、完走できたのは応援に手を振っていただいた
(沿道の皆さまを含む)あるいは応援メッセージをいただいた皆さま
のおかげです。

ちなみに、私の中の「完走」の定義は「どれだけしんどくても歩かない」
ということです。

これまでいくつかのマラソン大会に参加してきましたが、やはり規模
や盛り上がりはダントツに最高でした。

それだけに、もう少し大会の雰囲気を楽しむ心の余裕があればもっ
と良かったのに、と振り返ります。

全盛期のサブ4からはまた一歩後退してしまいましたが、これもまた
次回への反省、新たなスタートということにしましょう。

マラソンをなめたらアカン!ということですね。

すがはら法務事務所は走り続けます。

社会問題としての未登記家屋

建築された建物が「未登記」の状態になっていることは少なくありません。

未登記のまま放置される最大の理由は、日本法において、不動産の登記は
効力要件ではなく対抗要件に過ぎないということでしょうか。

すなわち、登記をしなければ、建物の所有権取得の効力が生じないというこ
とはありません。
対抗要件の「対抗」とは、所有権を対外的に主張できないということなので、
逆に言うと、対外的に主張しなければならない場面が無ければ、未登記でも
不都合を生じないことにもなります。

所有権を対外的に主張しなければならない場面の典型は、住宅ローンの設
定でしょう。
金融機関に対し、私はこの不動産の所有者ですよと主張するための手段が
登記ということですね。

ところで、毎日新聞(下記)に、「空き家問題」と絡めて、未登記家屋が社会問
題化しているというような記事が記載されていました。
http://mainichi.jp/select/news/20141013k0000e040151000c.html
空き家問題とは、簡単に説明すると、長年管理者がおらず放置されてお化け
屋敷のようになった家屋が増えてきているという社会問題です。

空き家問題の解決策の一つは、所有者を特定することと思われますが、未登
記だと手の付けようがなくて困るという趣旨でしょう。

登記専門家である司法書士として、未登記建物の所有者に対し、上記のように、
実情に応じて、「必ず登記しなければならないわけではない」という説明をして
しまう場合も少なくないと思われますが、今回の記事を見て、少し考えさせられ
ました。

予防司法という観点からは、遠い未来のトラブル回避も視野に入れるべきかも
しれません。

すがはら法務事務所からの
お知らせ

取扱業務一覧

取扱業務の詳細を見る>>

相談内容を探す

相談内容を探すの詳細を見る>>

コラム

コラムをもっと見る>>

よくあるご質問

「すがはら法務事務所」のご案内

詳しいご案内は、こちら

「すがはら法務事務所」のご案内
[住所]

大阪府池田市菅原町2番1号→地図・アクセス

[電話番号]
072-741-1237

お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せ・ご相談は、コチラ

[業務時間]

平日:9:00~18:00

土曜(隔週):10時~15時

上記以外(日曜・夜間も受付対応可)

[対応エリア]
京阪神全域、遠方出張も対応可
[取扱業務]

各種契約、相続遺言、会社法務、コンサルタント業務、役所・裁判所提出書類作成、司法書士・行政書士業務全般