2012年12月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

不動産登記実務おススメ書籍

『不動産登記申請MEMO権利登記編』
新日本法規出版・著者青山修先生

先日、法務局(登記所)の職員の方から薦められて購入しました。

不動産登記(権利)実務に必要な情報が丁寧かつコンパクトにまとまっていて便利です。
著者も定評ある方です。

たしかにおススメです!

成年後見の申立て時面談について

成年後見開始の申立書を家庭裁判所に提出するに際し、その場で関係当事者の面談が
行われるのが原則です。
家裁の用語では「即日事情聴取」と正式に呼ばれているようです。

まず予め家裁に電話して面談予約を入れておきます。
当日、関係当事者として「被後見人本人」「後見人候補者」「申立人」などが出席します
が、被後見人本人の体調等を考えて裁判所に行くのが困難であれば、無理に同席いただ
く必要はありません。
また、ヘルパーさんや司法書士・社会福祉士・行政書士等の同席は認められます。

家裁側で面談を担当されるのは「参与員」という非常勤の裁判所職員で、法律等専門職
や地域の世話役のような立場の方が多いようです。
なお、少し踏み込んだ判断を必要とされる場面では、常勤の裁判所職員である「調査官」
も同席されます。
面談ではかなり詳細に事情を聴取されるので、2時間以上の長時間にわたることも少なく
ありません。

当職が、いちばん最近(平成24年12月)面談に立ち会った際には、参与員の方が「今回
は新・家事事件手続法(平成25年1月施行)に則った方式で面談します」と前置きされまし
た。
「何が変わるのかな?」と見ていたのですが、「チェックシート」のような書面にもとづ
き、「記録を残しつつ画一的に処理する」というのが変更点のように思われました。
従来は、そのようなチェックシートを使用せず「ざっくり話を聞く」というようなスタンス
だったと記憶しています。

余談ですが、今までで一度だけ、面談による即日事情聴取が省略され、「書面による照会」
のみで済まされたケースがありました。
申立人兼候補者が平日仕事で忙しくてどうしても家裁に行けないというレアケースで、家裁
が便宜を図ってくださったのでした・・

成年後見制度の詳しい解説はコチラ>>
成年後見の報酬基準などのご案内はコチラ>>

成年後見の「本人申立て」

成年後見開始の申立て支援は20件ほど関与してきましたが、先日ちょっと
珍しい(?)ケースを担当しましたので、ご紹介します。

成年後見の「本人申立て」です。

何が珍しいかといいますと、成年後見の申立ては法定申立権者のうち「四親
等内の親族」からされるのが一般的です。
四親等となると結構広いので、遠戚でもどなたか見つかる場合も多いところ、
今回のケースの方(被後見人ご本人)は全くそのような身寄りの無い方でした。
このような場合、市役所に「市長申立て」をお願いするという手法も検討可能
ですが、市役所によっては緊急性のあるケースでなければ中々動いてくれない
と聞きます(今回もそうでした)。

そもそも、後見制度は「認知症等で自ら法律行為ができない」方のための制度
ですから、そのご本人が自ら「家庭裁判所での申立て」という法律行為をする
こと自体やや矛盾を含むようにも思われます。

じっさい今回のご本人は短期記憶障害が顕著で、10分前の出来事も忘れてしま
われるのです・・
このような状況で、家裁の申立て面談時にきちんとした受け答え(後見制度を利
用したい、中西司法書士に後見人になってもらいたい等という意思表明)ができる
かどうか、一か八かという感触で申立てに臨みました。

申立て面談の当日は、家裁調査官がかなり時間をかけてご本人の「申立て意思の
確保」に苦慮されていました。
ケアマネさんのお力も借りて、何とか(調査官は苦笑い)申立てを受理いただく運
びとなりました。

今回は、家裁の良心的なご対応と、ご本人も「何とか最低限の日常会話は成立する」
という点がポイントだったと思います。

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風化させない~復興への思い~

先日、大阪司法書士会にて「東日本大震災後の福島県の現状と課題」
という講義を聴講してきました。
大震災後1年半が経過しても原発問題等で未だ大変な状況下にある福島県
司法書士会から2名の司法書士をお招きしての講義です。

とくに心に残った内容を書き留めておきます。
・福島県から大阪府に「750名程度の」被災者が避難してきている
・「子どもたちの安全で楽しい生活」の確保が現地でいま一番深刻な問題
として捉えられている
・「除染バブル」というような用語も聞かれるようになった・・

こうした状況の中で、各種相談に走り回るなど、現地の司法書士の使命感
に同業者として胸を打たれるとともに敬意を覚えました。

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公式営業時間は午前10時から午後3時までです。

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