成年後見の「本人申立て」

すがはら法務ブログ

成年後見の「本人申立て」

成年後見開始の申立て支援は20件ほど関与してきましたが、先日ちょっと
珍しい(?)ケースを担当しましたので、ご紹介します。

成年後見の「本人申立て」です。

何が珍しいかといいますと、成年後見の申立ては法定申立権者のうち「四親
等内の親族」からされるのが一般的です。
四親等となると結構広いので、遠戚でもどなたか見つかる場合も多いところ、
今回のケースの方(被後見人ご本人)は全くそのような身寄りの無い方でした。
このような場合、市役所に「市長申立て」をお願いするという手法も検討可能
ですが、市役所によっては緊急性のあるケースでなければ中々動いてくれない
と聞きます(今回もそうでした)。

そもそも、後見制度は「認知症等で自ら法律行為ができない」方のための制度
ですから、そのご本人が自ら「家庭裁判所での申立て」という法律行為をする
こと自体やや矛盾を含むようにも思われます。

じっさい今回のご本人は短期記憶障害が顕著で、10分前の出来事も忘れてしま
われるのです・・
このような状況で、家裁の申立て面談時にきちんとした受け答え(後見制度を利
用したい、中西司法書士に後見人になってもらいたい等という意思表明)ができる
かどうか、一か八かという感触で申立てに臨みました。

申立て面談の当日は、家裁調査官がかなり時間をかけてご本人の「申立て意思の
確保」に苦慮されていました。
ケアマネさんのお力も借りて、何とか(調査官は苦笑い)申立てを受理いただく運
びとなりました。

今回は、家裁の良心的なご対応と、ご本人も「何とか最低限の日常会話は成立する」
という点がポイントだったと思います。

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