2013年8月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

田中将大投手

自他ともに認めるタフガイの中西ですが、本日、生まれて初めて
整骨院に行ってきました。

ここのところオーバーワーク気味で、夏の疲れも重なったのか、
仕事の集中力に影響を与えるほど肩や背中が凝ってしまったた
めです。

以前、仕事の関係で知り合った院長さんで、池田市栄町商店街
の中ほどにある大谷整骨院さんです。
「そうだ、あの院長さんに見てもらおう」と、こういう出会いは仕事
の醍醐味ですよね。

話しやすい雰囲気の良い方で、医院も落ち着いた感じで素敵で
した。これなら通えるな。

いま、事務所に戻ってまたパソコンに向かっているわけですが、
かなり楽になり、行って良かったなと思いつつ、ちょっと身体へ
の思いやりが欠けていたなと反省もしました。

プロ野球選手の田中将大投手が今季大活躍している要因の一
つとして、「省エネ投球術」が最近よく取り上げられています。

田中投手は、たとえば下位打線には全力投球しないで少し力を
抜いて投げ、ここぞというピンチの場面でギアを上げるようなメ
リハリのある投球をしているという分析が成り立つそうです。

私の読んだ記事には、「働き過ぎのサラリーマンは田中マー君の
投球術にヒントを得たい」と書いてありました。
まあ、野球の話をそのまま法律専門職に当てはめるわけにはい
きませんが・・

勢いで乗り切ってきた20代とは一味違う中堅世代として、これか
ら仕事のやり方を見つめ直すきっかけにしようかと思ったりして
います。

そんな金曜日でした。
皆さま良い週末をお過ごしください。

9月の土曜営業日

平成25年9月の土曜営業予定は以下のとおりです。

9月7日、9月28日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時以外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

建物「家屋番号」の豆知識

登記された建物には「家屋番号」が付されます。

たとえば、
池田市池田町2番地1 家屋番号2番1 という要領です。
(なお、架空の町名です)

未登記建物には家屋番号が付されません。
固定資産税納税通知書の家屋番号の欄が空欄になっている場合、
おそらく当該建物は未登記建物です。

未登記建物は意外と少なくありません。
日本法において、不動産登記は対抗要件(権利取得要件ではない)
に過ぎず、新築で住宅ローン等を付さない場合、当該建物を登記す
る必要性があまり高くないからですね。

さて、ここからが豆知識です。

上記「家屋番号2番1」の建物が取り壊されて、同地上に別の建物が
新築された場合、新築建物は「家屋番号2番1の2」になるそうです。

「の2」という枝番が付される理由は、取り壊された建物と混同しない
ようにという配慮だそうです。

「2番1の2」があれば「2番1の1」も存するのではないか?と一瞬疑わ
れますが、上記のケースでは存しないわけですね。

家屋番号の振り方は、担当登記官の裁量によるので、100%とは限
らないですが、概ね同様に取り扱われているようです。

不動産登記でも、どちらかというと土地家屋調査士さんの専門分野な
ので、私も最近知ったものでした。

遺言書の検認~申立権者の範囲~

個人的にちょっと面白いと思われる事例を担当しましたので、
ご紹介します(法律構成が面白いという意味です・・念のため釈
明)。

Aさんが自筆証書遺言を残して亡くなり、次いで間もなく妻のB
さんも亡くなってしまいました。
AB夫妻に子どもはなく、Aさんの母・Bさんの母がいずれも生存
されていますが、音信不通・長期入院等で、裁判事務に関与で
きる状況ではありません。

ここで、Bさんの兄であるCさん(相続人ではない)が遺言書を発
見し、その遺言書等を司法書士中西に保管させています。

さて、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」手続きしなければな
らないというのは、実務家として基本中の基本ですね。

では、今回の事例で、誰が検認の「申立人」になるべきでしょう?

裁判も手続きである以上、「申立人の選定」は実務で意外と重要
な検討課題になることがあります。

法律上、検認の申立権者(申立義務者)は、第一に遺言書の保
管者、第二に遺言書を発見した相続人とされています。

「保管者」には「事実上の保管者」も含まれると解されています。

今回の事例では、結論としまして、「なりゆき」で回り回って「事実上
の保管者」となった司法書士中西が自ら検認の申立人になったので
した。

裁判書類作成ということで受託関与する予定であったところ、自ら
申立人になってしまったわけですね。

何となく、法律構成の「すわり」が悪い気がして躊躇もあったのです
が、管轄家裁に確認するとあっさりOKでした。

ややマニアックな話題で、ある程度の専門知識がなければ何の話か
よく分からないといったところでしょうが、いつの日かどなたかのお
役に立つことを願って事例紹介した次第です。

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