医療法人の事務所移転に伴う登記
医療法人の主たる事務所の移転に伴い、多くの場合、
法人登記簿の登記事項中、
1.主たる事務所
2.診療所の開設場所(目的業務の欄)
の2箇所に変動が生じると思われます。
ここで、登記原因年月日ですが、
1.については、事務所移転に関する認可書到達日以降、
「実際の移転日」として、理事会にて定めた日
2.については、あくまでも「認可書到達日」
になります。
その結果、仮に、実際の移転日と認可書到達日が異なる場合、
主たる事務所の所在地と診療所の開設場所が、一時的にズレて
いるように登記されることになりますが、登記事務としては、
そのように処理せざるを得ないとのことです。
疑義が生じたので、法務局に照会したところ、上記のような 回
答を得ました。
忘備録として記事にしました。
法人登記簿の登記事項中、
1.主たる事務所
2.診療所の開設場所(目的業務の欄)
の2箇所に変動が生じると思われます。
ここで、登記原因年月日ですが、
1.については、事務所移転に関する認可書到達日以降、
「実際の移転日」として、理事会にて定めた日
2.については、あくまでも「認可書到達日」
になります。
その結果、仮に、実際の移転日と認可書到達日が異なる場合、
主たる事務所の所在地と診療所の開設場所が、一時的にズレて
いるように登記されることになりますが、登記事務としては、
そのように処理せざるを得ないとのことです。
疑義が生じたので、法務局に照会したところ、上記のような 回
答を得ました。
忘備録として記事にしました。
平成27年労働者派遣法改正による商業登記実務への影響
2017年2月3日(金)
- テーマ:
- 企業法務
労働者派遣法が改正されたことは、ニュースレベルで頭の片隅
にあった程度でした。
司法書士業務とは直接的に関係無いという認識でした。
しかしながら、先日、新会社設立に際して、公証役場に定款案
を提示したところ、公証人から次のように修正すべき旨の指摘
を受けました。
会社の事業目的
(修正前)一般及び特定労働者派遣事業(誤)
(修正後)労働者派遣事業(正)
改正法施行の平成27年9月30日以降、特定労働者派遣事業と一
般労働者派遣事業の区別が廃止されたので、単に「労働者派遣
事業」と記載するのが正解ということになるのですね。
ん~、勉強になりました。
今後の会社設立に際してはもとより、従来の定款規定も必要に
応じて見直すべきこととなりますね。
特に、労働者派遣事業を「実際に」「メインに」行っている会社
は、改正法準拠の文言に定款変更した方が見栄えが良いのではな
いかと考えます。
にあった程度でした。
司法書士業務とは直接的に関係無いという認識でした。
しかしながら、先日、新会社設立に際して、公証役場に定款案
を提示したところ、公証人から次のように修正すべき旨の指摘
を受けました。
会社の事業目的
(修正前)一般及び特定労働者派遣事業(誤)
(修正後)労働者派遣事業(正)
改正法施行の平成27年9月30日以降、特定労働者派遣事業と一
般労働者派遣事業の区別が廃止されたので、単に「労働者派遣
事業」と記載するのが正解ということになるのですね。
ん~、勉強になりました。
今後の会社設立に際してはもとより、従来の定款規定も必要に
応じて見直すべきこととなりますね。
特に、労働者派遣事業を「実際に」「メインに」行っている会社
は、改正法準拠の文言に定款変更した方が見栄えが良いのではな
いかと考えます。
中国本土の印鑑証明書
最近2件ほど、中国本土の印鑑証明書を登記手続きに使用しました。
登記手続きで印鑑証明書の提出を要求されている場合に、当事者が
外国在住の外国人あれば、当該国に印鑑証明書制度が無いことも少な
くありません。
私のこれまでの認識としては、韓国と台湾には印鑑証明書制度があり
ますが、それ以外の国には無いので、サイン証明で代替することと考
えていました。
しかしながら、最近2件、立て続けに、中国本土で発行された公文書
で、印鑑証明書の要件(住所・氏名・生年月日・印影)を備えているも
のの提示を受けました。
これを大阪管内の法務局2箇所に、不動産1件・商業1件添付して提出
し、それぞれ問題無く手続き出来ました。
なお、法務局との協議に際して、あくまでも日本国内の印鑑証明書に
準じて取り扱うので、有効期限や原本還付可否も同様との意見もいた
だきました。
サイン証明よりも印鑑証明の方が段取りが楽なので、こちらが主流に
なれば良いなと思っています。
※訂正記事※(2018年7月20日加筆)
最近、法務局は、中国本土や香港における印鑑証明書には「3ヶ月」の有効
期限を「適用しない」という運用に落ち着いているように見受けられます。
但し、通達等における公式見解で上記のように示されたわけではないので、
注意が必要で、私は個人的な執務姿勢としては、依頼元に「3ヶ月以内」の
ものの提示を求めるようにしています。
登記手続きで印鑑証明書の提出を要求されている場合に、当事者が
外国在住の外国人あれば、当該国に印鑑証明書制度が無いことも少な
くありません。
私のこれまでの認識としては、韓国と台湾には印鑑証明書制度があり
ますが、それ以外の国には無いので、サイン証明で代替することと考
えていました。
しかしながら、最近2件、立て続けに、中国本土で発行された公文書
で、印鑑証明書の要件(住所・氏名・生年月日・印影)を備えているも
のの提示を受けました。
これを大阪管内の法務局2箇所に、不動産1件・商業1件添付して提出
し、それぞれ問題無く手続き出来ました。
なお、法務局との協議に際して、あくまでも日本国内の印鑑証明書に
準じて取り扱うので、有効期限や原本還付可否も同様との意見もいた
だきました。
サイン証明よりも印鑑証明の方が段取りが楽なので、こちらが主流に
なれば良いなと思っています。
※訂正記事※(2018年7月20日加筆)
最近、法務局は、中国本土や香港における印鑑証明書には「3ヶ月」の有効
期限を「適用しない」という運用に落ち着いているように見受けられます。
但し、通達等における公式見解で上記のように示されたわけではないので、
注意が必要で、私は個人的な執務姿勢としては、依頼元に「3ヶ月以内」の
ものの提示を求めるようにしています。
商業登記規則また改正!!
やれやれ、商業登記規則がまた改正されました。
既に多くの士業がブログで取り上げていますが、
平成28年10月1日以降、商業登記申請に際して、
株主総会議事録等の添付に合わせて「株主リスト」
も法務局に提出する必要が生じます。
単純な定時役員変更登記でも必要となります。
司法書士であれば、少なくとも口頭ベースでこれま
でも株主構成を確認してきたでしょうから、新たな負
担が増えるという感覚は無いですが。
何らかの理由で「株主リスト」が提出できない、ある
いは未整備などイレギュラー事例の対応は、ケースス
タディーで詰めていくことになるでしょう。
また、法定備置書類である株主名簿を適正に管理整備
する気運となれば幸いですね。
今回は、忘備メモとしてのご紹介に留めておきます。
既に多くの士業がブログで取り上げていますが、
平成28年10月1日以降、商業登記申請に際して、
株主総会議事録等の添付に合わせて「株主リスト」
も法務局に提出する必要が生じます。
単純な定時役員変更登記でも必要となります。
司法書士であれば、少なくとも口頭ベースでこれま
でも株主構成を確認してきたでしょうから、新たな負
担が増えるという感覚は無いですが。
何らかの理由で「株主リスト」が提出できない、ある
いは未整備などイレギュラー事例の対応は、ケースス
タディーで詰めていくことになるでしょう。
また、法定備置書類である株主名簿を適正に管理整備
する気運となれば幸いですね。
今回は、忘備メモとしてのご紹介に留めておきます。
監査役の廃止の登記(新たな注意点)
2016年3月2日(水)
- テーマ:
- 企業法務
現行の会社法上、監査役は株式会社の必置機関ではありません。
上場企業等大会社を除き、その会社に監査役を置くか置かないか選
択することが可能です。
但し、取締役「会」設置会社は、原則として、監査役も設置することが必
須とされています。
平成18年に会社法の大改正が施行されてから、「名ばかり役員」を廃
止し、経営をスリム化するため、取締役会や監査役の廃止の登記を行
う会社は結構多い印象を受けます。
この時、登録免許税(収入印紙代)が7万円(役員変更1万円・取締役
会廃止3万円・監査役廃止3万円)もかかることに負担を感じて、廃止
を見送る会社もまた少なくありません。
ところで、平成27年5月に「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」
が登記事項に追加されて以降、監査役の廃止の登記をする際には、
登記申請書に、「会計に限定する旨」の登記も廃止すると明記する
必要があるので、要注意です。
監査役を廃止すれば、「会計に限定する旨」は当然に職権抹消される
というセット感覚でイメージしていましたが、別途申請が必要です。
私自身の理解が正確でなかったので、忘備録の意味も込めて・・
上場企業等大会社を除き、その会社に監査役を置くか置かないか選
択することが可能です。
但し、取締役「会」設置会社は、原則として、監査役も設置することが必
須とされています。
平成18年に会社法の大改正が施行されてから、「名ばかり役員」を廃
止し、経営をスリム化するため、取締役会や監査役の廃止の登記を行
う会社は結構多い印象を受けます。
この時、登録免許税(収入印紙代)が7万円(役員変更1万円・取締役
会廃止3万円・監査役廃止3万円)もかかることに負担を感じて、廃止
を見送る会社もまた少なくありません。
ところで、平成27年5月に「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」
が登記事項に追加されて以降、監査役の廃止の登記をする際には、
登記申請書に、「会計に限定する旨」の登記も廃止すると明記する
必要があるので、要注意です。
監査役を廃止すれば、「会計に限定する旨」は当然に職権抹消される
というセット感覚でイメージしていましたが、別途申請が必要です。
私自身の理解が正確でなかったので、忘備録の意味も込めて・・
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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