法令改正 | すがはら法務事務所ブログ

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2023年・始動!

6日間しっかりと休養することができ、本日1月4日、フレッシュな気持ちで、
2023年の仕事を始めています。

今年から来年にかけて、司法書士として、しっかり向き合い対処しなければ
ならない重要な法改正(あるいは新法)が運用開始します。
・2023年4月1日民法改正
新たな財産管理人制度の創設、共有制度の見直し等
・2023年4月27日相続土地国庫帰属法
一定の要件の下、相続等により取得した土地を国に帰属させる制度の創設
・2024年4月1日不動産登記法改正
報道等でよく取り上げられている「相続登記の義務化」

いずれも、「所有者不明土地問題」等への解決策として改正等を検討された
内容であり、登記あるいは物権法に深く関わる司法書士は、実務をリードす
べき立場にあると認識しています。

これまでも実際にいくつかご相談を受けましたが、法改正について若干の誤
解をされている例も見受けられました。
運用に関わる詳細な情報について、未だ明らかでない箇所もありますが、当
事務所でも、社会からの期待に応えられるよう、情報収集と研鑽を続けてま
いります。

もちろん上記以外にも、大小多くの課題に対応するため、健康にも気をつけな
がら、全力で走り続けたいと存じます。
(コロナ禍を言い訳に運動不足気味になっているので、実際に走りたいとも思
っています)

今年もよろしくお願いいたします。

成年年齢引下げについて

2022年4月1日、成年年齢を18歳に引き下げる民法等の改正が施行され、効力
を生じました。

改正の背景には、「18歳は一人前の大人」と見るのが、生活実態あるいはその
理想に合致し、諸外国でもそのように定めている例が多数であること等が挙げ
られています。

改正の要点は、あくまでも民法の改正であることから、「18歳は単独で法的な
判断能力を有する者と認められることになった」と一言でまとめられると思い
ます。従前は、契約締結等に親権者の同意が必要であったところ、これが不要
になったことを意味します。

18歳で、飲酒・喫煙・ギャンブルができるように法改正されたものではないこ
とは言うまでもありません。
これらの年齢制限の根拠は、そもそも民法では無いので、従前どおり「20歳以
上」が維持されています。

法律家の間では、上記のように、単独で契約締結等をすることができる年齢が
下ったため、消費者被害に遭う若者が増える(若者を狙った悪徳商法等が増え
る)ことを危惧されています。

万が一、そうしたトラブルに巻き込まれた、巻き込まれそうになった場合は、
それが恥ずかしい事だとか、自業自得だから仕方ないとか、抱え込んだり自己
解決しようとするのではなく、警察や専門家に相談してください。
それが「オトナな対応」なのだと思います。

謹賀新年

2022年、本日から通常営業を開始しています。
2022年の抱負、キーワードは「20年後を見据えて」にしたいと思います。

大きな視点では、自分も中年というべき年齢に差し掛かり、未来を生きる世代
のために今何が出来るか、ということを考え始めるようになりました。
20年後の地球環境や社会のあり方について、事業者として、社会人として、主
体的に考え、出来ることから始めるという姿勢は、SDGsという標語に繋がるで
しょうか。

やや小さな視点では、特に去年は、公私ともに忙しく、「自分自身をケアする」
ことをだいぶ怠ったような気がしています。
自己中心的になる、というのではなく、それこそ「20年後もフルマラソンを完走
できるような体力を維持する」くらいの目標を持っておかなければ、「ずっと良い
仕事をし続ける」ことは出来ないぞ、と自分に言い聞かせるように思っています。

より具体的な視点では、重要な法改正や実務の改正が続いています。
・いわゆる令和3年民法改正 令和5年4月1日施行
・相続登記の義務化 令和6年4月1日施行
裁判手続のIT化も議論が進んでいます。
専門家として、こうした変化に、適時適切に対応し、チャンスと捉えるくらいの気
概でいるべきだと思っています。

今年は開業10年目の節目の年でもあります。
気持ちを新たに、よろしくお願いいたします。

開業8年になりました

平成24年(2012年)4月2日に事務所を開業し、昨日で8年になりました。

お世話になった沢山の方にあらためて感謝し、また、今日もこうしてデスク
に向かって仕事をしていることに感謝します。

さて、今はやはり、新型コロナウイルスの影響について、触れないわけには
いきません。
日本中・世界中が、戦争という表現が用いられる程の非常事態で、身の回り
でも具体的な影響が出ています。
そう言っても、法律実務家としては、(医療関係者等と違い)現時点で特別
なアクションを起こす場面がなく、粛々と日常業務を続けるしかなく、もど
かしいというか、何ともいえない変な感覚です。

言論の自由ではありますが、各個人が好き勝手な発言をして、情報が溢れす
ぎて、ちょっと世の中がギスギスしてきている気もします。
まず「止まない雨は無い」と、それだけは固く信じ、自分自身のバランスを
保ち、良心的な行動をとることだけは心掛けたいと思っています。

ニュースとしては陰に隠れてしまう格好になりましたが、この4月1日から、
改正債権法(契約法)が施行されています。
改正相続法のうち、目玉の一つと言うべき配偶者居住権に関する部分も同日
施行されています。

ここで立ち止まるわけにはいきません。
今は、今できるベストを尽くし、2020年が終わる頃、何とか、終わり良けれ
ばすべて良しで締めくくれたと、みんながそう思える1年になるよう祈り、そ
の祈りを力に変えて行動することを誓います。

負けずに頑張りましょう!

民法改正~スケジュール感と概要の確認~

我が国における重要な法律を「六法」と呼ぶことがありますが、
その中でも、身近な街の法律家である司法書士にとって、最も重要
な法律と言っても過言ではない「民法」が、これから数年で大改正
(正確には改正法施行)されます。

司法書士業界でも「いよいよ」というムードが高まってきました。

以下、おさらいの意味を込めて。

・2019年1月 相続法改正第一弾
(自筆証書遺言方式の緩和)

・2019年4月~7月ごろ 相続法改正第二弾(本体)

・2020年4月 債権法改正
(時効制度・保証制度・その他「契約法」全般に影響)

・2020年4月~7月ごろ 相続法改正第三弾
(配偶者居住権の新設)

・2022年4月 成人年齢の引き下げ

若手の法律実務家としては、法改正はチャンスと捉えるべきと考
えています。

改正民法いつでもお任せください、とサラッと言えるよう、しっ
かりとフォローしていきます。

また機会があればブログでも情報発信していきます。

※記事の内容に訂正箇所を見つけたため、2018年8月31日編集しました。

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