マイナンバー対応~その2・住所の届出~
2015年9月8日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
マイナンバー制度開始にあたって、司法書士業界で特に話題
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。
マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。
したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。
司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。
このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。
但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)
正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。
マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。
したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。
司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。
このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。
但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)
正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。
マイナンバー対応~その1・根拠法~
2015年9月8日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
いよいよ来月からマイナンバー制度が始まります。
マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。
マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。
マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。
正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。
私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。
しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。
根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。
マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。
マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。
マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。
正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。
私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。
しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。
根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。
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