2015年9月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

マイナンバー対応~その2・住所の届出~

マイナンバー制度開始にあたって、司法書士業界で特に話題
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。

マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。

したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。

司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。

このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。

但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)

正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。

マイナンバー対応~その1・根拠法~

いよいよ来月からマイナンバー制度が始まります。

マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。

マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。

マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。

マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。

正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。

私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。

しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。

根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。

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