登記識別情報(権利証)の様式、マイナーチェンジ
2015年2月20日(金)
- テーマ:
- 登記実務
登記識別情報の様式がマイナーチェンジされます。
登記識別情報とは、昔で言う不動産登記済権利証です。
平成17年に登記のオンライン化を推進する法改正が実施された
ことをきっかけに、昔の権利証から、暗証番号方式の登記識別情
報にフルモデルチェンジされたのでした。
今回のマイナーチェンジは、従来の暗証番号を「シールで隠す」
方式から「ミシン目で綴じ込んで隠す」方式への様式変更のよう
です。
従来のシール方式では、一部シールが剥がれにくいなどといった
問題が多発していたことを受けての様式変更と思われます。
様式変更は、2月23日以降、全国一斉にでは無く、段階的に導入
されていく見通しです。
なお、関西圏でのスケジュールは未確定です。
まあ、それほど影響の大きい改正ではなく、ビックリしないように
という程度のものですが・・
登記識別情報とは、昔で言う不動産登記済権利証です。
平成17年に登記のオンライン化を推進する法改正が実施された
ことをきっかけに、昔の権利証から、暗証番号方式の登記識別情
報にフルモデルチェンジされたのでした。
今回のマイナーチェンジは、従来の暗証番号を「シールで隠す」
方式から「ミシン目で綴じ込んで隠す」方式への様式変更のよう
です。
従来のシール方式では、一部シールが剥がれにくいなどといった
問題が多発していたことを受けての様式変更と思われます。
様式変更は、2月23日以降、全国一斉にでは無く、段階的に導入
されていく見通しです。
なお、関西圏でのスケジュールは未確定です。
まあ、それほど影響の大きい改正ではなく、ビックリしないように
という程度のものですが・・
商業登記規則の改正、来週に迫る
平成27年2月27日から商業登記規則が改正されます。
司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。
改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。
本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。
従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。
これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。
これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。
来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。
司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。
改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。
本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。
従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。
これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。
これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。
来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。
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