平成27年労働者派遣法改正による商業登記実務への影響
2017年2月3日(金)
- テーマ:
- 企業法務
労働者派遣法が改正されたことは、ニュースレベルで頭の片隅
にあった程度でした。
司法書士業務とは直接的に関係無いという認識でした。
しかしながら、先日、新会社設立に際して、公証役場に定款案
を提示したところ、公証人から次のように修正すべき旨の指摘
を受けました。
会社の事業目的
(修正前)一般及び特定労働者派遣事業(誤)
(修正後)労働者派遣事業(正)
改正法施行の平成27年9月30日以降、特定労働者派遣事業と一
般労働者派遣事業の区別が廃止されたので、単に「労働者派遣
事業」と記載するのが正解ということになるのですね。
ん~、勉強になりました。
今後の会社設立に際してはもとより、従来の定款規定も必要に
応じて見直すべきこととなりますね。
特に、労働者派遣事業を「実際に」「メインに」行っている会社
は、改正法準拠の文言に定款変更した方が見栄えが良いのではな
いかと考えます。
にあった程度でした。
司法書士業務とは直接的に関係無いという認識でした。
しかしながら、先日、新会社設立に際して、公証役場に定款案
を提示したところ、公証人から次のように修正すべき旨の指摘
を受けました。
会社の事業目的
(修正前)一般及び特定労働者派遣事業(誤)
(修正後)労働者派遣事業(正)
改正法施行の平成27年9月30日以降、特定労働者派遣事業と一
般労働者派遣事業の区別が廃止されたので、単に「労働者派遣
事業」と記載するのが正解ということになるのですね。
ん~、勉強になりました。
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応じて見直すべきこととなりますね。
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いかと考えます。
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