2013年6月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

裁判費用は高すぎるのか??

インターネットニュースで「民事裁判費用高すぎる」というタイトルの記事が
目に留まりました。
(産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130629/trl13062916580003-n1.htm
身近な街の法律家として本人訴訟支援や少額訴訟に積極的に関与している
司法書士の立場でこの記事を読んで、少し違和感を覚える箇所もあります。

そこで、あらためて裁判費用についてご説明します。

世間一般的に考えられている「裁判費用」とは、
1.裁判所に対して支払う費用(実費)
2.弁護士・司法書士等専門家に依頼した場合の報酬
の合計金額を示すものと思われます。

まず、裁判所に対して支払う費用は、
・訴状に貼付する収入印紙代(裁判所公式HP)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf 及び
・予納郵券と呼ばれる切手代です。
(同上、大阪府下地裁・簡裁通常訴訟の予納郵券)http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/30203001.pdf
いずれも原則として原告側のみが支払う費用です。

仮に、訴額100万円の通常訴訟を提起する場合、
・収入印紙代 1万1,000円
・予納郵券 4,800円
合計1万5,800円の実費を原告側が負担します。

どう思われますか?高すぎますか??

記事では「訴額1億円の通常訴訟を提起する場合に32万円の収入印紙代が
かかる」という例が示されていますが・・
「1億円の訴訟」というのは一般市民感覚を離れており、やや極端な例示であ
るように感じます。

さらに言うと、同じ司法書士業務で、登記申請の際に法務局に納める収入印
紙代はもっとずっと高いですから・・

次に、専門家に依頼した場合の報酬はケース・バイ・ケースですが、司法書士
の視点から見れば、司法書士による本人訴訟支援(裁判書類作成)の活用に
より訴訟コストを削減するという手段にもぜひ注目いただきたいと感じます。
(当事務所公式HP関連記事)
https://sugahara-legal.com/service/saiban/ https://sugahara-legal.com/service/saibanshorui/
当事務所の場合、訴額100万円の通常訴訟の訴状作成手数料は3万円程度です。

もちろん、司法書士のみならず、弁護士さんも従前のように硬直的な報酬基準を
設定されてはいないので、私の提携先の先生などは、事情を酌んで、かなり良心
的な報酬で受任に応じていただけることもあります。

個人的意見として、裁判費用が高すぎるというのはあまり実感を伴うものではあ
りません。

やや短絡的なニュースを一般市民の方が見て、「ああそうなのか。日本の裁判費
用は高いのか・・」というイメージを抱いてまうことの方に危惧を覚えます。

7月の土曜営業日

平成25年7月の土曜日営業予定は以下のとおりです。

7月6日、7月13日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時以外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

会社・法人の印鑑カードについて

会社・法人(会社等といいます)の銀行取引や不動産取引の際に、当該会社等
の印鑑証明書が必要になる場合があります。

会社等の印鑑証明書は、全国(管轄地以外でもOK)の法務局(登記所)で取得
できます。
社員の方や知り合いや専門家に代理取得してもらうことも可能です。
但し、取得の際に「会社等印鑑カード」と「代表者の生年月日」が必要となります。

会社等印鑑カードは、当該会社等の「管轄地」の法務局で発行してもらいます。

ここで、管轄地とは「最寄り」ではなく、あくまでも「商業法人登記管轄区域」を指
しますのでご注意ください。
つまり、大阪府下であれば「本局・北大阪・堺」のいずれか、兵庫県下や京都府
下であれば「本局のみ」が商業法人登記管轄局ですね。

印鑑カード交付請求書に必要事項を記入して、登録済の会社等実印を押印して、
管轄地の法務局に発行依頼します。
15分くらい待っていれば、その場で即日発行してもらえます。

遠方の場合、印鑑カード交付請求は郵送でも可能です。
その際には「返信用封筒」の同封を忘れないようご注意ください。
なお、印鑑カードの発行自体に手数料は不要です。

(印鑑カード交付請求書フォーム;法務省公式)
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
会社等設立の際はもちろんですが、会社等が他の法務局管轄地域に本店移転
した際(大阪市から神戸市に本店移転など)にも印鑑カードの再発行が必要で
す。

私は、印鑑カードは「代表者ごと」「管轄ごと」と覚えることにしています。

なお「代表者ごと」すなわち代表者変更の際には、印鑑カードの「引き継ぎ」が可
能です。
代表者が2名いる場合、それぞれ別々の会社等実印を登録して、別々に印鑑カ
ードを発行してもらうことも可能です。

次に「管轄ごと」すなわち管轄外本店移転の際に「引き継ぎ」は出来ません。
もっとも、法務局の統廃合に伴い、役所都合で管轄が転属した際には、何らの
手続きをすること無く、従前の印鑑カードをそのまま使用し続けることができ
ます。

今年は大阪・淀川市民マラソン2013走ります

5年前くらいからでしょうか、毎年マラソン大会に出ることにしています。

可能な限り、いつまでもこの習慣を続けたいと思っています。
そうですね。80歳くらいまで何とか。

そういうタフな意気込みが、色々な面で自分を後押ししてくれるかなと思って
います。
マラソンは心も鍛えるスポーツと言える気がします。

「マラソンと心の関係」については、村上春樹さんの著作で『走ることについ
て語るときに僕の語ること』というエッセイがあります。
超一流の作家さんが書くとこのような名文が出来上がるのかと脱帽します。

さて今年は、やはり「大阪マラソン」3度目の正直とはいかず落選し、「大阪・
淀川市民マラソン」にエントリーしました。

11月3日の大会です。
枚方から十三あたりまで、淀川の河川敷を走ります。
平坦なコースで、(完走)制限時間が8時間なのでフルマラソン初心者にも比
較的おススメできる大会です。

私が自己ベスト(3時間45分)を記録できたのも過去のこの大会でした。

ドリンクなどのいわゆるホスピタリティーも充実していますし、帰りにさっと打
ち上げ会場に移動できるのも魅力的です。

大会運営者側の皆さまにも感謝ですね。

広域交付住民票(外国人にも適用開始)

広域交付住民票という制度は未だあまり知られていないのでしょうか。

日本在住の日本人の住民票は、現在、住所地以外の市区町村役場「どこでも」
取得できます。

たとえば、当事務所から徒歩1分の大阪府池田市役所で、大阪市や堺市はもち
ろん、神戸市や奈良市や横浜市在住の方の住民票も広域交付してもらえます。

注意点は、広域交付住民票に本籍地等や前住所を記載不可ということで、手続
きの類型によって「本籍地入り」の住民票を要する場合には不適格となります。

不動産売買登記の「買主の住民票」としてはもちろん適格です。

もう一つ注意点は、本日現在では、広域交付住民票はいわゆる外国人住民票に
は適用されていません。

もっとも、平成25年7月8日からは、外国人住民票にも適用されるというニュース
を入手しましたので、制度導入間近です。
(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/121130_01.pdf
これに関連し、平成25年7月8日以降、日本在住の外国人の方も、以前の記事で
ご紹介した「コンビニ証明書」の利用が可能になります。
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/84/

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