2017年5月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

Take it easy.

2017年、始まったかと思うと、もうGWも終わり、上半期の終盤
に差し掛かっています。

日々・時間の経過がとても速く感じるのは、やはり歳を取ってき
た証拠でしょうか、いや、毎日が充実しているからだと解釈して
おきましょう。

下半期は、私の公務における役職も変動します。
(公務=プライベートでも事務所の本来業務でも無い社会活動)
その中には、中々の責任を伴い、あるいは時間・労力を要すると
予測されるものが複数含まれており、まだ始まってもいないのに、
軽いプレッシャーのようなものを感じます。

ここで心は・・タイトルの “Take it easy.”
肩の力を抜いて。
なに、大したことないさ。
これまでも誰かがやってきた事だから、自分も出来る。
忙しく感じるけれど、世の中に自分以上に忙しい人は沢山いる。

“Take it easy.”
既に決まった事だから、良い方に考えよう。
同じ作業をやるならば、しかめっ面でやるよりも、笑顔でやる方
が良いに決まってる。

“さあ、どんとこい!”

宣誓します。
下半期も引き続きよろしくお願いいたします!

共有根抵当権の持分移転登記の登録免許税

(事案の概要)

元本確定した根抵当権
極度額 8,000万円
根抵当権者 A銀行

一部代位弁済により根抵当権一部移転
弁済額 1億円(極度額を上回っている)
根抵当権者 B信用保証協会


以上を前提に、今般、A銀行の残債務全部(3,000万円)
をC株式会社に債権譲渡する。

登記の目的 根抵当権A銀行持分移転

なお、全部移転であっても登記の目的は上記となる。
譲渡債権額は登記事項では無い。

(論点)
ここで、根抵当権A銀行持分移転の登録免許税はどの
ように算出すべきか?

(法務局との協議の結果)
譲渡債権額(A銀行の残債務)を課税標準とする。
なお、上記のとおり譲渡債権額は登記事項では無いの
で、別途、譲渡債権額が「いくら」か、を疎明する資
料を根拠として示す必要がある。
当事務所では、登記原因証明情報に譲渡債権額を明記
することにより対応した。


以上、忘備録として記事にしました。

結論だけを見れば「ああ、そうか」という程度に思われ
ますが、意外と参考文献が無く、判断に迷いました。

医療法人の事務所移転に伴う登記

医療法人の主たる事務所の移転に伴い、多くの場合、
法人登記簿の登記事項中、
1.主たる事務所
2.診療所の開設場所(目的業務の欄)
の2箇所に変動が生じると思われます。

ここで、登記原因年月日ですが、
1.については、事務所移転に関する認可書到達日以降、
「実際の移転日」として、理事会にて定めた日
2.については、あくまでも「認可書到達日」
になります。

その結果、仮に、実際の移転日と認可書到達日が異なる場合、
主たる事務所の所在地と診療所の開設場所が、一時的にズレて
いるように登記されることになりますが、登記事務としては、
そのように処理せざるを得ないとのことです。

疑義が生じたので、法務局に照会したところ、上記のような 回
答を得ました。

忘備録として記事にしました。

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