2017年5月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

Take it easy.

2017年、始まったかと思うと、もうGWも終わり、上半期の終盤
に差し掛かっています。

日々・時間の経過がとても速く感じるのは、やはり歳を取ってき
た証拠でしょうか、いや、毎日が充実しているからだと解釈して
おきましょう。

下半期は、私の公務における役職も変動します。
(公務=プライベートでも事務所の本来業務でも無い社会活動)
その中には、中々の責任を伴い、あるいは時間・労力を要すると
予測されるものが複数含まれており、まだ始まってもいないのに、
軽いプレッシャーのようなものを感じます。

ここで心は・・タイトルの “Take it easy.”
肩の力を抜いて。
なに、大したことないさ。
これまでも誰かがやってきた事だから、自分も出来る。
忙しく感じるけれど、世の中に自分以上に忙しい人は沢山いる。

“Take it easy.”
既に決まった事だから、良い方に考えよう。
同じ作業をやるならば、しかめっ面でやるよりも、笑顔でやる方
が良いに決まってる。

“さあ、どんとこい!”

宣誓します。
下半期も引き続きよろしくお願いいたします!

共有根抵当権の持分移転登記の登録免許税

(事案の概要)
—
元本確定した根抵当権
極度額 8,000万円
根抵当権者 A銀行
—
一部代位弁済により根抵当権一部移転
弁済額 1億円(極度額を上回っている)
根抵当権者 B信用保証協会
—

以上を前提に、今般、A銀行の残債務全部(3,000万円)
をC株式会社に債権譲渡する。
—
登記の目的 根抵当権A銀行持分移転
—
なお、全部移転であっても登記の目的は上記となる。
譲渡債権額は登記事項では無い。

(論点)
ここで、根抵当権A銀行持分移転の登録免許税はどの
ように算出すべきか?

(法務局との協議の結果)
譲渡債権額(A銀行の残債務)を課税標準とする。
なお、上記のとおり譲渡債権額は登記事項では無いの
で、別途、譲渡債権額が「いくら」か、を疎明する資
料を根拠として示す必要がある。
当事務所では、登記原因証明情報に譲渡債権額を明記
することにより対応した。

—
以上、忘備録として記事にしました。

結論だけを見れば「ああ、そうか」という程度に思われ
ますが、意外と参考文献が無く、判断に迷いました。

医療法人の事務所移転に伴う登記

医療法人の主たる事務所の移転に伴い、多くの場合、
法人登記簿の登記事項中、
1.主たる事務所
2.診療所の開設場所(目的業務の欄)
の2箇所に変動が生じると思われます。

ここで、登記原因年月日ですが、
1.については、事務所移転に関する認可書到達日以降、
「実際の移転日」として、理事会にて定めた日
2.については、あくまでも「認可書到達日」
になります。

その結果、仮に、実際の移転日と認可書到達日が異なる場合、
主たる事務所の所在地と診療所の開設場所が、一時的にズレて
いるように登記されることになりますが、登記事務としては、
そのように処理せざるを得ないとのことです。

疑義が生じたので、法務局に照会したところ、上記のような 回
答を得ました。

忘備録として記事にしました。

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