共有根抵当権の持分移転登記の登録免許税

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共有根抵当権の持分移転登記の登録免許税

(事案の概要)
—
元本確定した根抵当権
極度額 8,000万円
根抵当権者 A銀行
—
一部代位弁済により根抵当権一部移転
弁済額 1億円(極度額を上回っている)
根抵当権者 B信用保証協会
—

以上を前提に、今般、A銀行の残債務全部(3,000万円)
をC株式会社に債権譲渡する。
—
登記の目的 根抵当権A銀行持分移転
—
なお、全部移転であっても登記の目的は上記となる。
譲渡債権額は登記事項では無い。

(論点)
ここで、根抵当権A銀行持分移転の登録免許税はどの
ように算出すべきか?

(法務局との協議の結果)
譲渡債権額(A銀行の残債務)を課税標準とする。
なお、上記のとおり譲渡債権額は登記事項では無いの
で、別途、譲渡債権額が「いくら」か、を疎明する資
料を根拠として示す必要がある。
当事務所では、登記原因証明情報に譲渡債権額を明記
することにより対応した。

—
以上、忘備録として記事にしました。

結論だけを見れば「ああ、そうか」という程度に思われ
ますが、意外と参考文献が無く、判断に迷いました。

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